2月
27
2018
いつの間にか始まっていた冬季オリンピックも、日本は冬季最多のメダル13個という素晴らしい結果と感動を残して終わりましたね。
私は4年に1度だけスポーツを真剣に観るのですが、特に注目して観たのはフィギアスケート男子の羽生結弦選手でした。
フィギアスケートのジャンプは6種類ありますが、どのジャンプがどの種類かは観ても分かりません。そんな私が観ても羽生結弦選手の演技には感動させられるのです。改めてすごいと思いました。
ちなみに、オリンピック等含めて不定期にしか観ていないフィギアスケートですが、おかげさまで最初はチンプンカンプンだった「サルコウ」「アクセル」「トウループ」などの専門用語は気が付いたら自然と馴染む様になってきました。
やはり不定期でもたまに観る機会があったおかげだと思います。
さて、今日は「ぱんだ通信VOL21」の発行のお知らせです
不定期発行のぱんだ通信、少し専門用語も書いてありますが、
たまには、ご覧いただけましたら幸いです。
11月
03
2017
今日は、「文化の日」です。
「文化の日」って単なる祝日ぐらいにしか考えた事がありませんでしたが、そもそも「文化の日」ってなんでしょうか。
国民の祝日に関する法律によると、その趣旨は、
『自由と平和を愛し、文化をすすめる。』となっております。
また、博物館や美術館などの施設が無料になるところもあるそうです。
今回は、もう少し深く掘り下げてみましょう。
なぜ11月3日が「文化の日」になったのでしょうか。
1946年の11月3日は、「日本国憲法」が公布された日です。
そして2年後、平和と文化を重視した日本国憲法にちなんで、『文化の日』として制定されました。
さらにもう少し掘り下げてみます。
11月3日はそもそも「何の日」だったのでしょうか
1852年の11月3日は明治天皇のお誕生日の日だったのです。
そして文化の日が制定される前は、『明治節』と呼ばれる祝日でした。
ちなみに私は、自由とぱんだを愛し、相続登記を勧めております。
さて、今日は「ぱんだ通信VOL20」の発行のお知らせです
ご覧いただけましたら幸いです。
10月
05
2017
先月、上野動物園のパンダの赤ちゃんの名前が「シャンシャン」(香香)に決まりました。
「呼びやすく、花が開くような明るいイメージ」で、さらに「香」は中国で「人気がある」という意味があるそうです。
関連HP→ジャイアントパンダの赤ちゃんの名前は「シャンシャン」(香香)に決定!
さて、今日は久しぶりに「シャッキン」(借金)の話題に触れたいと存じます。
私は、平成17年に開業以来、個人の方の借金・多重債務問題を数多く扱って参りました。
平成22年に貸金業法が改正されて「借り過ぎ・貸し過ぎの防止」のため、「消費者金融などの貸金業者」に対し、「債務者の年収の3分の1まで」という総量規制を義務付けてからは、借金・多重債務問題は随分と減ってきました。
ところが平成28年には、自己破産の申立件数が13年ぶりに増加したそうです。
そして平成29年9月に金融庁が3メガバンクに「銀行の消費者向けカードローン」に過剰貸し付けの恐れがあるとみて、審査や広告などの実態を調査したそうです。
関連記事→金融庁、3メガ銀に検査入り カードローン実態調査
銀行には「債務者の年収の3分の1まで」という義務はないため、年収の3分の1を超えて融資している場合もあるそうです。
借金の悩みは、一人で抱えず司法書士に相談した時点で半分は解決できると言えます。
解決方法として、「任意整理」「個人再生」「自己破産」などがあります。
さて、今日は「ぱんだ通信」の「臨時増刊号」発行のお知らせです。
ご覧いただけましたら幸いです。
8月
03
2017
本日「8月3日」は、司法書士が誕生した日です。
1872年に誕生したので今年で145歳になります。
昨年に続き、今年も誕生した日を記念にクイズキャンペーンをしています。
参考HP→司法書士の日 クイズキャンペーン
誕生と言えば、上野動物園でパンダの赤ちゃんが誕生したそうです。
今年の6月12日に誕生したばかりで、まだ生後52日です。
先日、両目をしっかり開いたばかりだそうです。
関連記事→上野の赤ちゃんパンダ、両目ぱっちり 体重2キロ突破
こちらも赤ちゃん誕生を記念に名前を公募しております。
参考HP→ジャイアントパンダの赤ちゃんの名前を募集します!
期限は、8月10日(木)までです。早速私も応募させていただきました。
さて、今日は「ぱんだ通信VOL19」の発行のお知らせです
ご覧いただけましたら幸いです。
4月
27
2017
いよいよ、来月の5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まりますね。
■法定相続情報証明制度とは・・・
この制度は、「戸籍謄本等」及び「法定相続情報一覧図」を作成して登記所に提出すると、「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し=証明書」が交付されるというものです。この証明書を各種の相続手続において利用しようという制度です。
参考HP→「法定相続情報証明制度」が始まります!
関連記事→手続きを簡略化 新制度、5月下旬スタート
①現在は・・・
各種相続手続きをするには、戸籍謄本等一式を集め、法務局や金融機関に提出する必要があります。
不動産や金融機関が複数ある場合、同時に手続きをするにはその数だけ戸籍謄本等一式をそろえる必要があります。
戸籍謄本等は、1通450円又は750円しますので何十通も必要になる場合、集めるだけでも大変な上、費用もかなりの負担になります。
②新制度になると・・・
戸籍謄本等一式を一度そろえて法務局に提出すれば済みます。
そして、法務局から認証文付きの証明書を交付してもらえれば、この証明書を法務局や金融機関に提出すれば済みます。
この証明書は、無料で複数交付が可能ですので、費用の負担も減り、同時に複数の名義変更等の手続きが可能になります。
この制度、普及するかどうかは、戸籍謄本を提出する各種相続手続きの全てに利用できるかどうかにかかっていると思います。
もうすぐGWです、当事務所はGW期間中も暦どおり営業致します。
私はGWは、ゆったりとOFFにする予定です。
さて、今日は「ぱんだ通信VOL18」の発行のお知らせです
ご覧いただけましたら幸いです。