6月
18
2010
今まで段階的に導入されてきた改正貸金業法が、本日、完全施行されます。
改正貸金業法では、「貸金業者からの借入総額を年収の3分の1までに制限する」総量規制が導入されます。
金融庁などによると、貸金業者の利用者約1170万人のうち約600万人が新規借り入れができなくなるといわれています
そこで、総量規制が始まることにより、現在借り入れしている人が気になるであろう事をQ&Aで紹介致します。
尚、詳細については、【総量規制Q&A】をご覧下さい。
Q現在、既に年収の3分の1を超える借入れがありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか?
A. 年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではあり ません。契約どおりに返済を続けてください。また、年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科され ることはありません。
もっとも、借金の返済が苦しくなるようであれば、「任意整理」などの手続きがありますのでお早めにご相談下さい。
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6月
18
2010
Q2-1. 総量規制とは何ですか?
A2-1. 借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けをしてはならない、という内容です。
例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。
Q2-2. 貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければならないのですか?
A2-2. 年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。
Q2-3. 年収の3分の1を超える借入れをすると、借り手が処罰されるのですか?
A2-3. いいえ。年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。
Q2-4. 複数の貸金業者から借入れがあります。1社からの借入れが年収の3分の1を超えなければよいのですか?それとも、すべての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?
A2-4. 複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。
例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。
Q2-5. 借入残高が年収の3分の1を超えているかどうか、貸金業者はどのようにして判断するのですか?
A2-5. 貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることとなっています。貸金業者は、指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。
また、借り手の年収については、基本的には「年収を証明する書類」を借り手から受け取ることで、把握する仕組みとなっています。
~金融庁HPより抜粋~
6月
18
2010
Q2-6. 「年収を証明する書類」には、どのような書類があるのですか?
A2-6. 「年収を証明する書類」としては、法令上、以下の書類が定められています。
① 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
② 支払調書(直近の期間に係るもの)
③ 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの) 【下線部分については、現在、内閣府令の改正に向けてパブリックコメントを実施中】
④ 確定申告書(直近の期間に係るもの)
⑤ 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
⑥ 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
⑦ 納税通知書(直近の期間に係るもの)
⑧ 所得証明書(直近の期間に係るもの)
⑨ 年金証書
⑩ 年金通知書(直近の期間に係るもの)
Q2-7. 貸金業者からお金を借りる場合、誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?
A2-7. 規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、
① ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき
② 他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき
のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。
Q2-8. 現在、借入枠は設定されていますが、借入残高はありません。「年収を証明する書類」を提出する必要がありますか?
A2-8. 「年収を証明する書類」を提出しない場合、個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります。
Q2-9. 専業主婦で、収入がないので、「年収を証明する書類」を提出することができません。どうすれば借りることができますか?
A2-9. 配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。
~金融庁HPより抜粋~
6月
18
2010
Q2-10. 住宅ローンや自動車ローンの借入れがあるので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上借りられなくなるのですか?
A2-10. 住宅ローンや自動車ローン(※)は、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。
※ 住宅ローン、自動車ローンについて
住宅ローンや自動車ローンのうち、貸し手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。
Q2-11. 貸金業者から事業資金を借りているので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?
A2-11. 法人向けの貸付けは総量規制の対象外となっています。また、個人事業者の方は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合は、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、新たな借入れを行うことができます。
Q2-12. 銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等)からの借入れも合わせると、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?
A2-12. 総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。
また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。
Q2-13. 貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか?また、クレジットカードで買い物をすることはできますか?
A2-13. クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。
一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。
~金融庁HPより抜粋~
4月
22
2010
先日、総量規制(※1)が「6月18日」から実施することが閣議で決定されました。
※1 年収の3分の1を超える貸し出しを原則として禁止
関連記事→改正貸金業法、6月18日施行を閣議決定
大半の消費者金融、カード会社は専業主婦向けの融資を大幅縮小する意向です。
関連記事→専業主婦はもう借りられない?
相談は無料です。
また、司法書士には守秘義務がありますのでご安心下さい。※2
ご相談は、お早めにお願い致します。
※2(秘密保持の義務)
司法書士法第24条 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
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