個人再生とは、裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく手続きです。
借金(ただし、住宅ローンを除く)の額が5000万円を越えない場合に、総債務額の一定程度を3年ないし5年で支払えば、それを超える金額については、権利変更により支払う必要がなくなります。
また、住宅をお持ちの方には、住宅ローンは支払いを続けつつ、それ以外の借金を大幅減額できる手続きも用意されています。
この場合、住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます。
個人再生は、他の手続きに比べるとやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続きではありませんが、 住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
基準債権総額(注1) | 最低弁済額(注2) |
---|---|
100万円未満 | 基準債権額全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 基準債権額の1/5(20%) |
1500万円以上3000万円以内 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下 | 基準債権額の1/10(10%) |
注1)基準債権:返済する総額の基準となる債権
注2)計画弁済総額:実際に弁済する総額
※例えば、基準債権額が、400万円の場合、最低弁済額は100万円です。また、基準債権額が800万円の場合、最低弁済額は160万円です。
個人再生は、以下のような流れで解決いたします。
受任通知(じゅにんつうち)の効果は、主に2つです。
1.取立行為の中止(もう催促されません!!)
2.取引経過の資料(取引履歴)の開示
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15〜20%)に引き直し計算をし、請求金額を算出します。
引き直し計算により債務額がいくらになるのかを確定します。
ここで、過払い金が発生することが分かった場合、個人再生でも過払い金返還請求に移行します。
地方裁判所(原則、申立人の住所地を管轄する裁判所)に申立書を提出します。
申立てがあると裁判所は小規模個人再生の要件等をチェックします。そして問題がなければ開始決定をします。
官報に個人再生手続きが開始した旨が記載されます。
債務の返済方法等を記載して再生計画案を提出し、再生債権者の決議が行われます。
再生計画案が可決されると、裁判所は、不認可事由がなければ認可します。
官報に認可の旨が記載されます。
.確定することにより手続きが終わります
上記認可の確定後、当事務所から完了報告を行います。以後、お客様には再生計画に従って支払いをしていただくことになります。
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