※平成12年4月1日から、介護保険制度とともに、新しく成年後見制度がスタートしました。
成年後見制度とは精神上の障害(知的・精神障害、痴呆など)により判断能力が不十分な方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を選任してもらう制度です。
そして成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
後見人には、家族のような親族がなることもできますし、司法書士のような第三者の専門家がなることもできます。
たとえば、『一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまう』とか『親が痴呆症になった時に同居の家族が、親の痴呆症をいいことに預貯金を勝手に使い込んでしまう』という話をたびたび聞くことがあります。そのような場合、司法書士等の第三者を成年後見人とすることで、たとえご本人の判断力が低下したとしてもお亡くなりになられるまで遺産を公正に管理できるメリットがあります。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2種類で構成されています。
法定後見制度は判断能力の段階により後見、保佐、補助の3つに分けることができます。また、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用でき、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間(判断能力が衰える前)に、将来自己の判断能力が不十分になったときの「後見事務の内容」と「任意後見人」を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。公正証書で作成することにより書面で残します。なお任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配だ。
現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できます。
信頼できる人(家族、友人、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結。
公証人役場で公正証書を作成します。
東京法務局にその旨が登記されます。
少し痴呆の症状がみられるようになった。
家庭裁判所に申し立て。
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。
任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。
判断能力が不十分になった人の権利を擁護し、普通の生活を送れるように支援する制度です。
法定後見制度とは、本人が認知症・知的障がい・精神障がいにより判断能力が不十分となった時に、親族等が家庭裁判所に成年後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
そして法定後見制度には、判断能力の減退の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、本人を支援する内容は、法律によって定められています。
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象になる人 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者 |
鑑定の要否 | 原則として必要 | 原則として診断書等で可 | |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など | ||
申立時の本人の同意 | 不要 | 必要 | |
同意(取消)権の範囲 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項に定める行為 | 民法13条1項に定める行為の一部 ※本人の同意が必要 |
代理権の範囲 | 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 | 申立ての範囲内で、 家庭裁判所が定める特定の法律行為 ※本人の同意が必要 |
法定後見制度において、本人がどの類型に該当するかは、主治医の診断や主治医等に書いてもらった「成年後見用診断書」が基準となります。
そして、診断書より該当する類型にて家庭裁判所に申立てをしますが、最終的には家庭裁判所の審判によって類型が決まります。
申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、およそ3〜6ヶ月以内で審判に至ります。
申立人・本人・成年後見人(保佐人・補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
家庭裁判所は後見保佐開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。
なお、補助開始の審判では原則として診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
申立書に記載した後見人候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
裁判所から審判書謄本をもらいます。
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。
成年後見人の仕事は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくことです。
具体的には、
などが主な仕事です。
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