相続とは、人が死亡した場合に、その亡くなった方(以下、「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。)の権利義務が包括的に相続人に承継されることをいいます。簡単にいうと、被相続人の方の財産や借金等の債務などの遺産が妻や子供等の相続人に移ることをいいます。ここでの注意点は、マイナスの財産もすべて承継してしまうということです。その点については、 『 相続放棄とは 』 をご覧ください。
遺産相続のプラスの財産とは、@不動産、A預貯金(金融資産等)、B有価証券(株式等)、C生命保険などが主なものです。それぞれを相続するためには、きちんと手続きを踏む必要があります。
また、遺産相続においてもっとも重要となるのは戸籍です。上記の不動産の名義変更においても、預貯金の名義変更についても、どちらの場合でも被相続人(亡くなった方)の出生から現在(死亡時)に至るまでの戸籍を役所から取り寄せて、相続関係を確定する必要があります。
財産の名義変更のなかでも、とくに大事な手続きが不動産の名義変更です。
この名義変更のことを、「相続登記」といいます。
相続登記は義務ではありませんが、そのままにしておくと売却や担保の設定ができません。また、名義変更をしないうちに、次の相続が発生して権利関係が複雑になり、手続きが途中で滞ってしまうことがあります。
トラブルとなる前にできるだけ早めに、相続登記を済ませておきましょう。その点については、『 相続登記とは 』 をご覧ください。
法律上では、具体的に誰がどのような割合で被相続人の財産等を相続することになっているのでしょうか。相続人間の公平や相続人の生活の安定を考慮して、法律ではあらかじめ次のとおり定められています。
順位 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
1 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 | |
2 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 | |
3 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 |
直系尊属(ちょっけいそんぞく):「直系」とは、祖先から子というように直系の系統をいいます。
「尊属」とは、自分より前の世代をいいます。
つまり、「直系尊属」とは、具体的には被相続人の父母、祖父母などを意味します。
配偶者(妻や夫)が生きている場合、配偶者は常に相続人となりますので、あとは他の相続人との組み合わせを考えれば相続分が明らかとなります。一方、配偶者がすでにお亡くなりの場合は、上記表の順位(@子 A直系尊属 B兄弟姉妹)にて相続人が決まります。
具体的な相続分は、上記表のとおりですが、いくつか注意点もあります。例えば、共同相続人間(例 兄弟姉妹同士)では、相続分割合は基本的には同じですが、兄弟姉妹が相続人となる場合、父母双方が同じ兄弟と父母一方のみ同じ兄弟では相続分が違います。後者の相続分は、前者の相続分の1/2となります。
上記1.2.は、現行民法の規定に基づくものです。昭和55年12月31日以前に相続が開始している場合には、上記とは異なる取扱いとなりますので、ご注意ください。
代襲相続という制度があります。これは、上記表に従い、相続人となる予定であった者(以下、「推定相続人」といいます。)が相続開始前に死亡していたり、相続欠格や相続人の廃除によって推定相続人がその地位を失ったときに、その者に子がいれば、その子が代わりに相続分を承継することです。
※相続欠格(そうぞくけっかく):相続人が故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させた場合などに、その相続人は法律上当然に相続人の地位を失うこと。
※相続人の廃除(そうぞくにんのはいじょ):推定相続人に相続欠格より軽度の非行がある場合に、生前に被相続人の請求もしくは遺言により、裁判所がその者の相続権を剥奪させること。
これは、本来であれば後々財産を相続できたはずだったという代襲相続人の期待を保護するために設けられています。なお、代襲相続になるのは、相続人が「子」「兄弟姉妹」の場合です。「子]については、代襲者にさらに代襲原因が生じても再代襲できますが、「兄弟姉妹」の場合は、代襲するのは一代のみ(兄弟姉妹の子まで)であり、再代襲はできません。
したがって、被相続人より先に息子さんがなくなっている場合には、息子さんに子供がいればその子供が代襲相続人として息子さんの相続分を相続します。
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