贈与とは当事者の一方(贈与者)が相手方(受贈者)に財産を無償で与えるという契約です。
不動産の場合は親子間・夫婦間・親族間での贈与が多く、また不動産の一部を贈与する場合が多いようです。例えば「今住んでいる夫名義の土地、建物の10分の1を妻に贈与しておきたい」このような場合であれば、10分の1だけ妻の名義を登記します。
贈与という場合、一般的には生前贈与の事をいいます。なお、「贈与」の中には、通常の贈与のほか、定期贈与・負担付贈与・死因贈与などがあります。
生前贈与とは、文字通り、生きているうちに相手方に無償で何かをあげることを意味しますが、相続との関係でいうと、相続税対策として利用できる場合があります。
ちなみに死因贈与とは、「私が死んだら、Aさんにこの不動産を譲る」といった内容で、自分が亡くなった時に財産を無償で譲ることを、生前に契約しておくものです。
死因贈与は、亡くなった時に効力が発生するものですので、不動産の名義変更は贈与者が亡くなった後にすることになります。
不動産の贈与は、登記手続きが必要となります。また、贈与税との関係で慎重に行う必要があります。不動産の贈与を行う場合は、司法書士などの専門家にご相談をされることをお勧めします。
相続開始前3年以前に贈与された財産は、相続税の課税対象になりません。
贈与税の基礎控除額(110万円)を利用して、贈与税が発生しない程度の不動産持分を毎年移転するなど、贈与税がかからないように贈与を行うこともできます。他にも、居住用不動産等を配偶者(婚姻期間20年以上)へ贈与する場合には、一定の要件を満たせば配偶者控除(最高2000万円まで)を受けられます。この贈与された不動産等は、特定贈与財産と呼ばれ、相続税の課税価格にも加算されません。
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ご相談の内容をもとに贈与契約書を作成します
登記申請書類を作成し、法務局へ申請します。
1週間から10日ほどで登記が完了します。
完了書類をお客様へご郵送します。
※贈与を行った翌年2月1日から3月15日の間に、所轄税務署に贈与税の申告を行います。
※年間に贈与を受けた額が110万円以内であれば、贈与税はかからず、申告は不要になります。
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