
財産分与とは
財産分与は、夫婦の離婚に伴い婚姻中に取得した財産を相手方に譲り渡す契約です。
離婚の際、夫名義のマンションを妻に財産分与する事例が多いのですが、その際財産分与を原因としたマンションの名義変更(所有権移転登記)が必要になります。
基本的に協議(話し合い)によりますが、協議ができない場合は、離婚から2年以内に、家庭裁判所に調停の申し立てをすることもできます。
財産分与手続きの流れ
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当事務所までお電話又はメールでご連絡ください。
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あなたのお話をお聞きした上で、お見積額とスケジュールプランをご提示いたします。ここまでの手続きは無料です。
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ご相談の内容をもとに財産分与契約書を作成します
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登記申請書類を作成し、法務局へ申請します。
1週間から10日ほどで登記が完了します。
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完了書類をお客様へご郵送します。
離婚時の財産分与に伴う税金
離婚時の不動産の財産分与についても税金がかかります。課税・非課税の判定には税の専門知識が必要となりますので、詳細は税理士・税務署・県税事務所等に確認してください。
以下はごく一般的な説明です。
- 贈与税
- 離婚に伴って財産分与を行なう際、分与する財産の額が不相当に過大である場合は、贈与税が課されます。
- 譲渡所得税
- 譲渡益が出る場合、譲渡する人に譲渡所得税がかかりますが、居住用の不動産であれば、3,000万円の控除を受けれます。
- 不動産取得税
- 結婚中に購入した不動産の財産分与については、基本的に不動産取得税は減免されます。
しかし、結婚中に購入したのではない不動産(例えば、相続により取得した不動産)の財産分与については、不動産取得税は減免されません。
住宅ローンについて
- 抵当権が設定されたまま、離婚に伴い所有権だけを移転する場合、抵当権者の承諾を得る必要があります。
民法では、抵当権が設定された不動産の所有権は、抵当権者の承諾なしに変更することが可能としていますが、現実はちょっと違います。
まず、住宅ローンを借りる際に銀行と取り交わす「金銭消費貸借契約」には、「抵当権の目的となる不動産の所有者名義を変更する場合は、事前に銀行の承諾を得ること」と書かれている場合がほとんどでしょう。
だから、離婚して不動産の名義を変える時は、銀行へ連絡し、承諾を得る必要があります。
- 財産分与の対象不動産が、住宅ローンやその他の担保に入っている場合、財産分与で所有権を取得したとしても、万が一ローンの支払いが滞れば、所有権を失うことになる可能性があります。
- 離婚をしても、連帯保証人・連帯債務者の責任は消えませんので、財産分与で所有権を取得しても債権者に対しては引き続き責任を負うことになります。
登記の必要書類
- 財産分与する方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 財産分与を受ける方の住民票
- 財産分与する不動産の権利証(または登記識別情報)
- 財産分与する不動産の評価証明書(本年度のもの)
- 財産分与する方、財産分与を受ける方の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
- 離婚届出後の戸籍謄本(離婚の日付の記載があるもの)
- 財産分与する方の印鑑証明書の「住所」「氏名」と、登記簿上の「住所」「氏名」が異なる場合には、住所変更・氏名変更の登記が必要になります。
この場合、住民票・戸籍の附票や戸籍謄本なども必要です。
- 財産分与による名義変更は、離婚成立後でなければ登記申請できません。
しかし、離婚成立後では、財産分与について話合いが成立しにくいこともありますので、離婚届を提出する前に、財産分与を含めた協議書等を作成しておくことをお勧めいたします。