住宅ローンを借りると、ご自宅の登記簿に金融機関の抵当権が登記されます。
この抵当権は、住宅ローンを完済しても、自動的に消えることはありません。
ご自宅の登記簿から登記された抵当権を消すには、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
ご自身で登記申請する事も可能ですが、煩雑な手続や書類作成の細かいルールが多く、非常に面倒なものです。当事務所では、金融機関から渡された書類をお持ちしていただくだけで、後の手続は全て代理致しますので、簡単・安心です。住宅ローンを完済された際は、お気軽にお電話ください。
尚、下記の方は手続きが、多少複雑になる場合があります。お気軽にご相談ください。
当事務所までお電話又はメールでご連絡ください。
その日のうちに、費用と必要書類をお知らせ致します。
※お見積りは無料です。
金融機関から渡された書類すべてをお持ちいただいて当事務所までご来所ください。遠方・ご来所の時間がないなどのお客様は、郵送にて承ります。
登録免許税等を含む費用のご入金をお願いします。
登記申請書類を作成し、法務局へ申請します。
1週間から10日ほどで登記が完了します。
完了書類をお客様へご郵送します。
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