7月
28
2007
[東京 27日 ロイター] 三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>とダイエー<8263.T>は27日、ダイエーが 保有するオーエムシーカード<8258.T>株式の一部を三井住友FGに売却すると発表した。三井住友FGは将来的にOMCの議決権比率 32.62%を持ち、グループの消費者向け金融事業の中核会社と位置づける。
三井住友は8月2日付けで、ダイエーグループが持つOMC株式の議 決権比率4.43%を103億円で買収。ダイエーが信託設定したOMC株式の信託受益権も買い取る。信託対象の株式数は議決権比率で27.72%となり、 売却価格は645億円。合わせると、三井住友FGの総投資額は748億円、1株当たりの買い取り価格は1100円となる。
OMCが銀行法で銀行との兼業を禁止されている不動産業務などを行っているため、同業務を切り離したうえで08年2月をめどに株式取得に切り替える。信託契約終了後の三井住友FGが持つ議決権比率は32.62%となる。
三井住友とOMCは戦略的提携も結び、今後、グループの三井住友カードなどとクレジットカード事業の協業について検討を始める。ダイエーはOMCの議決権比率を50%超から20.81%にまで減らすが、引き続き店舗でOMCカードの優先的取り扱いを継続する。
流通系のOMCのグループ入りで、三井住友は傘下に銀行系の三井住友カード、信販系のクォークとセントラルファイナンス<8588.T>と3 業態のクレジットカードがそろい、これに消費者金融事業のプロミスを加えて、利ザヤの厚い個人向け金融事業を強化する。
会見した三井住友銀行の 奥正之頭取は「コンシューマー・ファイナンスの市場は拡大している。スケールメリットも働く分野として規模の拡大を目指している」と説明。グループのクレ ジットカードの会員数は3600万人程度となり、三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306.T>やみずほフィナンシャルグルー プ<8306.T>がそれぞれ傘下で持つクレジットカード会社の会員数と肩を並べる。
7月
27
2007
最近、貸金業者が適正な金利(15~20%以内)で貸付をするようになりました。
そうすると過去に高い(違法な)金利で支払いをしてた分について、過払いの請求はできないのではないかとやり過ごしてしまう方もいるようです。
結論から言いますと「過払い請求は可能です」
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7月
23
2007
改正貸金業法が年内に本格施行されるのに合わせ、消費者金融などの貸金業者や信販会社が実施する自主規制ルール案が22日、明らかになった。
若者らの安易な借り入れを防ぐため、テレビコマーシャル(CM)の放映時間を大幅に制限する。パチンコ店や公営ギャンブル場近くに自動契約機を新設することも禁じる。
改正貸金業法は貸金業者らに、各社が加盟する新しい協会を設け、自主規制ルールを作ることを義務付けた。これを受け、大手消費者金融などが中心となってルール案を検討していた。協会は年内にも発足する。
ルール案によると、視聴者が多い午前7~9時と午後5~10時の時間帯はテレビCMを放映しない。午後10時~午前0時の間は、関東や近畿など放送地域ご とに1業者あたり月間100本までとする。大手消費者金融7社は昨年4月からの自主規制で同様の制限を行い、放映時間を約6割減らした。大手はこれを時限 的な措置と想定していたが、今後も続けることになる。
駅前などに多い看板広告も規制する。景観を過度に損ねないよう、大きさや設置場所を制限する。
また、過剰貸し付けを防ぐため、返済期間を5年以内(30万円以下の場合は3年以内)とする。現状では、返済が難しくなって10年にもわたって利払いを続けながら、元本が減らないケースもあるという。返済期間の制限で、こうした事例をなくす。
7月
20
2007
消 費者金融業界三位のプロミス(東京)と五位の三洋信販(福岡市)が年内の経営統合を目指して交渉していることが十九日、分かった。両社の統合が実現すれ ば、貸付金残高でアイフルを抜いて業界トップに立つ。貸金業の規制強化で消費者金融各社は経営環境が急速に悪化、両社は生き残りを目指し規模の拡大と経営 合理化が必要と判断した。今後、業界の合従連衡が一段と加速しそうだ。
プロミスが株式公開買い付け(TOB)を行うことで三洋信販を傘下にする案が浮上している。
プロミスは三井住友銀行が20・71%(二〇〇七年三月末)の株式を保有、資本・業務提携をしている。三洋信販は三井住友銀が主力銀行で、社長は同行出身者。統合で三井住友銀は利益率の高い個人向けローンの強化につなげる意向とみられる。
昨年一月に最高裁が出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年15-20%)の中間にあるグレーゾーン金利を事実上無効とする判断を示したのを契機に消費者金融各社にグレーゾーン分金利返還を求める顧客が急増していた。
「ポケットバンク」のブランドで全国展開する三洋信販は、二〇〇七年三月期連結決算で純損失八百八十八億円と過去最大の赤字を計上。プロミスも、〇七年三月期は三千七百八十二億円の純損失となり、従業員約千人の削減や有人店舗の統廃合などのリストラを急いでいる。
昨年の臨時国会で貸金業関連法が改正され、二〇〇九年末をめどにグレーゾーン金利を廃止することが決定。消費者金融各社は、抜本的な事業改革を迫られていた。
プロミスと三洋信販が統合合意…貸付残高2兆円、最大手に
消費者金融3位のプロミス(東京都千代田区)と5位の三洋信販(福岡市)が経営統合に基本合意した。26日にも発表する。
プロミスが近く、三洋信販の全株式の取得を目指した株式公開買い付け(TOB)を実施し、完全子会社化する方向だ。子会社化した後、将来の合併も検討す る。統合により、両社の営業貸付金残高は約2兆円規模となり、首位のアイフルを抜いて業界トップの消費者金融グループが誕生する。
三洋 信販の株式時価総額は約1200億円。当面、三洋信販の松本睦彦社長は続投するが、創業者の椎木正和会長は退任する見通しだ。椎木会長ら創業家一族は、関 係会社の保有分を含め三洋信販株の約45%を持っているが、全株を手放し、経営から完全に退く方向で調整している。
九州・中国地方に強みを持つ三洋信販には、アイフルも経営統合を打診していたが、三洋信販は従来、関係が良好で、松本社長の出身企業でもある三井住友銀行が約20%出資するプロミスを選んだとみられる。
消費者金融会社などへの規制を強化する改正貸金業法が昨年12月に成立し、融資の上限金利が2009年をめどに現在の年29・2%から年20%に引き下げられる。両社は規模拡大により生き残りを目指すことにした。
7月
17
2007
A.過払金返還請求権の法的性質は、不当利得返還請求権です。(民法703条・704条)
民法上の不当利得の規定に基づくものであるので、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければなりません(民法704条前段)。
最近、過払い金の利息についての最高裁の判決が2件続けてありました。
今まで当事務所では、過払訴訟をする際には、利息を請求していたのですが、今回の判決で、今後の過払いの交渉がしやすくなりそうです
裁判要旨
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定

平成19年7月17日 (18KB)
裁判要旨
1 各回の返済金額について,一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において,当該償還表の交付がなければ貸金業法17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例
2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定
