6月 30 2007
ブログ
2007年6月
6月 28 2007
依頼者からのお便り①
6月 12 2007
「多重債務者相談マニュアル」(案)の公表について
金融庁より多重債務者相談マニュアル」(案)が発表されました。
多重債務者対策本部において本年4月20日に決定された「多重債務問題改善プログラム」を受けて、今般、「多重債務者相談マニュアル」(案)を別紙のとおり作成いたしましたので、公表いたします。
この案について御意見がありましたら、平成19年6月26日(火)17:00(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、インターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見はご遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
6月 07 2007
過払い金、充当認める 最高裁、借入金返済で初判断
カードローン契約で、利息制限法の上限(残元本に応じて15~20%)を超えて消費者金融会社に支払った「過払い金」に ついて、新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であった。甲斐中辰夫裁判長は「少なくとも、当事者 間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と初めての判断を示し、消費者金融会社側の上告を退けた。過払 い金約225万円の支払いなどを消費者金融会社に命じた2審・広島高裁判決が確定した。
2審判決によると、広島市の男性は昭和63年以 降、消費者金融会社「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきた。その後、平成16年にそれまでの取引を利息制限法の制限利率 で計算し直したところ、3年末から過払い金が発生していることが判明。4年以降の新たな借り入れの返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴した。
判決理由で甲斐中裁判長は、両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」と判示した。











