7月
17
2007
先日、HPでも話題に取り上げた、「多重債務者相談マニュアル」についてパブリック・コメントの結果が公表されております。
金融庁では、「多重債務者相談マニュアル」(案)につきまして、平成19年6月11日(月)から6月26日(火)までの間、広く意見の募集を行いました。ご意見の提出をいただいた皆さまには、相談マニュアルの検討に御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する考え方は、別紙1のとおりです。
また、パブリック・コメントの結果等を踏まえまして、本日付で「多重債務者相談マニュアル」を別紙2のとおり公表いたしました。

多重債務者相談マニュアル (677KB)
7月
15
2007
法務省は民法で定める法定利率を、現行の年5%から引き下げる方針を固めた。
低金利時代を踏まえ、市中金利との乖離(かいり)を是正するのが狙い。引き下げ幅や変動型か固定型かなどについて検討を進め、早ければ2009年の通常国会で法改正したい考えだ。
法定利率は、民法404条で、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする」と規定され、金銭貸借などの契約で、 利息をつけることになっているのに、具体的な利率が決まっていない場合に適用している。損害賠償金など法律上発生した債権に加算される遅延損害金、不正利 得を悪意で得た受益者がその利得を返還する場合につける利息にも適用される。
企業間の特許侵害など巨額の損害賠償を求める民事裁判では、金利差が大きいため、賠償金を早く手にするより、法定利率を適用した遅延損害金を受け取る方が有利なため、権利者側が意図的に交渉を長引かせる弊害も出ている。
死亡交通事故の被害者が生涯で得られたはずの逸失利益を算出する際に、決定額は法定利率で運用されたと仮定し、その利息分を支払い時に差し引いている。
例えば、未成年の死亡交通事故の被害者が18歳から49年間働き約1億3800万円を稼ぐと仮定した場合、年5%の利息分を差し引いて3310万円のみを支払うとの判決が出ている。
適用利率が低ければ、遺族が受け取る賠償金は多くなるため、識者や遺族の間には「低金利時代なのに年5%もの高利運用の見通しは立たず、被害者に厳しすぎる。現状との乖離を見直すため、法定利率の見直しが必要だ」の声がある。
また、利息制限法の上限を超える高金利で支払った「過払い金」の返還に利息がつくかどうかが争われた訴訟では、13日の最高裁判決で、貸金業者が悪意で得た不正利得に当たるとして、年5%の法定利率を適用すべきとの判断を示した。
法定利率は、1896年の制定時から1世紀以上も改正されていない。
7月
14
2007
利息制限法の上限(残元本に応じ年15~20%)を超えた「グレーゾーン金利」で貸金業者に支払った過払い金が借り手に返還される際、どのような基準で貸 金業者に利息(年5%)の上乗せを求められるか-が争われた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長はグレーゾーン金利の適用 が認められない場合には「貸金業者は特段の事情がない限り、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘し、原則的に利息を上乗せしなければな らないとの初判断を示した。
2審・東京高裁判決によると、東京都新宿区の女性は平成7年10月から16年4月まで、貸金業者「エイワ」(横浜市)との間で、グレーゾーン金利で借り入れと返済を繰り返した。女性は同月時点で過払い金約36万円が発生していたとし、返済を求めて提訴していた。
貸金業法では金銭の貸し付けと返済時に、必要事項を記した書面の交付を貸金業者に義務づけている。グレーゾーン金利でも、書面が交付されていれば返済は有効とみなすと規定している。
エイワは書面の一部を交付していなかったが、1審・東京地裁と2審はいずれも「過払い金の発生を知っていたとは認められない」と指摘。過払い金の発生を知っていた場合に上乗せする利息の支払いは認めず、過払い金の返還のみを命じていた。
判決理由で今井裁判長は「エイワへの返済にグレーゾーン金利の適用は認められず、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘。2審判決を破棄し、グレーゾーン金利が適用されると認識した事情の有無を調べるため、審理を同高裁に差し戻した。
7月
10
2007
貸金業の登録業者が急速に減少している。全国貸金業協会連合会のまとめによると、2007年3月末時点の全国の登録業者数は約1万2000で前年比17% 減少。ピークだった1985年の4分の1以下まで減った。個人向けローンの金利規制の強化を柱とする法改正を受けて、中小の貸金業者の廃業が増えているた めとみられる。
貸金業者の登録数は1980年代半ばには5万近くあった。規制強化に伴って貸金業登録に個人で300万円、法人で500 万円の純資産の保有が必要になった04年から05年にかけて急減。さらにローンの上限金利を現行の29.2%から20%以下に引き下げることなどを盛った 改正貸金業法が昨年末に成立したことで、利益率の大幅な悪化を見込んだ中小業者の市場からの撤退に拍車がかかった。
7月
05
2007
依頼者より、お便りが届きました。
ご紹介させていただきます。
※プライバシーに関する部分は、削除してあります。
※本人の了承を得ております。
初めて相談した法律事務所で納得の行く解決手段が見つけ出せるとは限りません。
そういう場合は、セカンド・オピニオンを聞くようにしましょう。
注)セカンド・オピニオンとは、よりよい決断をする為に、当事者以外の、専門的な知識を持った第三者に、求めた「意見」の事。