4月
20
2007
A.過払いとは、簡単にいえば,貸金業者や信販会社に対して払い過ぎたお金のことをいいます。
つまり、貸金業者があなたから受け取ったお金は不当利得となり、貸金業者に対して不当利得に基づいてお金を返せといえるのです。
ただし、貸金業者の開示した取引履歴を実際に利息制限法に引き直し計算した場合で、残債務がなくなり払いすぎた状態でなければ過払い金の返還請求はできません。
貸金業者が、貸金業規制法第43条みなし弁済の要件をみたさない場合(ほとんどといってよいほどみたさない)、法律上は、利息制限法第1条第1項の利息の 利率(元金が10万円未満:20%、元金が10万円以上100万未満:18%、元金が100万円以上:15%)を超えて取れないからです。
4月
20
2007
A.借り方・返し方などにより個人差がありますが、一般的には、大体7~8年と言われています。
また、過払いは、当事務所が最も力をいれている分野であります。
過払いが、見込まれる方・消費者金融との取引が長く(約10年以上)、過払金が見込めるケースについては・・・
⇒着手金等なしで受任に応じさせていただきます!!
※費用等が用意できずお困りの方でもまずはご連絡ください。
※過払金があるかどうかの調査も無料で承っております。
4月
20
2007
A.代理権の範囲内の金額で訴訟する場合は、行く必要はありません。
【代理権の範囲】=訴額140万円以内
<140万円以下の場合>
例えば、引き直し計算した結果、過払金が100万円であれば、私が代理人として裁判所に出頭しますので、行く必要はありません。
<140万円を超える場合>
例えば、引き直し計算した結果、過払金が140万円を超えてしまった事案は、本人訴訟支援(訴状や準備書面の作成)を行っています。この場合は、出頭する必要がありますが、当日は私も同行いたしますのでご安心下さい。
4月
03
2007
A.任意整理とは次の通りです
裁判所が関与することなく、債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意すること。
利息制限法で引き直し計算をした残債を、将来利息を付けずに3年36回払い(場合によっては最長5年ぐらい)で返済するという和解の成立に向け交渉する。
※ 代理人として業務ができるのは認定司法書士と弁護士のみ
→任意整理に携わるには認定は必須
※ 代理権の範囲は1社につき140万円以内
→経済的利益が140万円以内なら代理権がある
※平成22年頃より業者によっては、将来利息を請求される場合もあります。
4月
01
2007
A.任意整理のメリットは、次の通りです。
・専門家に依頼して受任通知が相手に到達した時点で、債権者からの取立てが止まる
・過払いが生じている場合、過払金の回収も同時に出来る(⇔特定調停)
・裁判所を通さないため、和解までの期間が早い。
・相手を選べる(車のローンの債権者を除外したりなど)
・債務名義にならない。