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4月 20 2007

Q.裁判所に行く必要はありますか?

A.代理権の範囲内の金額で訴訟する場合は、行く必要はありません。

【代理権の範囲】=訴額140万円以内

<140万円以下の場合>
例えば、引き直し計算した結果、過払金が100万円であれば、私が代理人として裁判所に出頭しますので、行く必要はありません。

<140万円を超える場合>
例えば、引き直し計算した結果、過払金が140万円を超えてしまった事案は、本人訴訟支援(訴状や準備書面の作成)を行っています。この場合は、出頭する必要がありますが、当日は私も同行いたしますのでご安心下さい。

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