4月
20
2008
A.過払いになる場合があります。
長い期間(7年~10年以上)借りている人は、借入当時は、高い金利(~29.2%)で借りている人がほとんどです。
司法書士が、債権調査をする際は、当時の高い金利を利息制限法(りそくせいげんほう)で引き直して計算しますので、過払いになります。
最近、大手の消費者金融が軒並み金利を下げてきています。
アコムは、貸出金利の下限を業界で最も低い水準の7・7%に引き下げたそうです。
記事は、こちら→「消費者金融大手、そろって下限金利1けた台」
最近金利が下がったので、「過払いにはならない」という勘違いをされている方もいるようです。
2月
13
2008
A.最初に用意するお金は一切不要です
最近は、「完済後」の相談者から過払金の事について相談が多くあります。
その際、よく聞かれるのが、「費用はいくらですか?」と言う事です。
完済後であれば、着手金「不要」で介入します。
また、任意整理の費用である、債権者1社につき3万1500円も「不要」です。
報酬は、過払金の21%(税込)です。
完済後の過払金の報酬は以下のようになります。
【具体例】10万円を取り戻した場合
報酬 :2万1000円(10万円の21%)
依頼者に返金するお金:7万9000円(10万円-2万1000円)
※但し、訴訟の場合は別途実費等も必要になります。
このように完済後の過払いについては、費用を一切負担せず、依頼者は「お金が戻ってくるだけ」になります。
費用が用意出来ないからといって、相談をためらう必要はありません。
7月
17
2007
A.過払金返還請求権の法的性質は、不当利得返還請求権です。(民法703条・704条)
民法上の不当利得の規定に基づくものであるので、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければなりません(民法704条前段)。
最近、過払い金の利息についての最高裁の判決が2件続けてありました。
今まで当事務所では、過払訴訟をする際には、利息を請求していたのですが、今回の判決で、今後の過払いの交渉がしやすくなりそうです
裁判要旨
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定

平成19年7月17日 (18KB)
裁判要旨
1 各回の返済金額について,一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において,当該償還表の交付がなければ貸金業法17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例
2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定

5月
03
2007
A.初回の面談の時には、下記の物を持参して下さい。
①身分証明書
例:免許証、保険証など
②カード
・全ての債権者のカードを持ってきて下さい
③認印
司法書士に依頼をする場合には必要です。
100円ショップで売っている物で構いません。
④「相談票」「債権者一覧表」「家計の状況」
現在の状況を知るための書類になります。
↓下記からダウンロードすることができます。
※ダウンロードできる方のみで構いません。
※ダウンロードできない方でもこれに準じるメモなどを持参して頂ければ構いません。
※PDFを読み込むにはAdobe acrobat reader (無料)をダウンロードしてください。

「相談票」 (1217KB)
「相談票」は、わかる範囲でご記入下さい。

「債権者一覧表」 (467KB)
「債権者一覧表」は、わかる範囲でご記入下さい。
借入の古いものから記載するように整理するとわかりやすく記載できると思います。
詳細に記入していただければ,相談がスムーズに進みます。

「家計の状況」 (579KB)
「家計の状況」は、わかる範囲でご記入下さい。
直近
5月
03
2007
A.次の方法があります。
①任意整理(にんいせいり)
→裁判所を必要としないで司法書士が債権者と借金を減らす交渉をします
また、過払い(下記参照)が判明した場合は、請求します。
②破産(はさん)
→借金をゼロにして、新たな人生をスタート!
③個人再生(こじんさいせい)
→マイホームを手放さずに借金を大幅圧縮!
④特定調停(とくていちょうてい)
→簡易裁判所の調停委員が間に入って解決の話合いをします
多重債務の解決の方法は、破産だけではありません。
当事務所では、あなたに一番合った手続き・解決方法を提案していきます。
☆過払いとは(かばらい)
→過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることです。
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができます。
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくあります。