8月 12 2025
お盆休みのお知らせ
 不動産登記に「メールアドレス」?
不動産登記に「メールアドレス」?
最近、相続や売買で不動産の登記をするときに、「メールアドレスを教えてください」とお尋ねすることがあります。
「え、登記にメールアドレス?」とびっくりしますよね。
実は令和7年4月21日から、登記申請書には住所・氏名だけでなく、
「ふりがな」「生年月日」「メールアドレス」
も記載することになりました。
では、どうして必要になったのでしょうか。
背景には、令和8年4月から始まる住所変更登記の義務化があります。
『引っ越ししたら住所変更登記をしないといけない』というルールです。
そこで「いちいち申請するのは面倒…」という声に応えて、『スマート変更登記』がスタートします。
法務局が住民票の情報を確認して、自動で登記を変えてくれる仕組みです。
そのときの確認連絡に使われるのがメールアドレス。
メールアドレスがない場合は、確認連絡は郵送の予定です。
さて、誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間をお盆休みとさせていただきます。
【休業期間】
2025年8月13日(水)~2025年8月17日(日)
この間に頂いたお問い合わせなどについては、2025年8月18日(月)以後に随時ご返信させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い致します。
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<無料相談受付中!!>
フリーダイヤル⇒0120-783-340
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(なやみ、さよーなら)
代表電話⇒052-771-9192
受付時間:9時~18時
メール⇒「お問い合わせ」をクリックしてください。
受付時間:24時間受付中(携帯からのメール問合せも出来ます)
※面談は、夜間(18時以降)及び土・日・祝も受付中です。(要予約)
【遺産相続問題】
※相続登記・遺産分割などご相談ください。
※戸籍謄本の収集もご相談ください。
※遺言作成についてもご相談ください。
※民事信託(家族信託)についてもご相談ください。
【遺産承継業務】
※預金・株式等の遺産全般の名義変更もご相談ください。
★司法書士は、相続人皆様の代理人となり、遺産相続財産の承継に必要な手続を行うことができます。
※相続放棄でお悩みの方、ご相談ください。
※3ヵ月後の相続放棄もあきらめないでください!!
★相続放棄が受理されない場合「全額返金保証サービス」があります。
【借金問題】
※任意整理・個人再生・破産などご相談ください。
※完済後の過払い請求も無料受付中。
※相談する費用が用意出来ずに依頼すること躊躇している方、まずはご相談ください。
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