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債務整理Q&A

4月 01 2007

Q.デメリットは?

A.任意整理のデメリットは、次の通りです。
・代理人への報酬が発生する。
※もっとも数万円の報酬を支払うことによって200万円の借金が半分の100万円まで減るとなると一概にデメリットとは、言えないかも知れないですね。

・訴訟や差押をされた場合、対抗策がない。

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3月 03 2007

Q.自己破産とは?

A.自己破産とは、下記の通りです。
債務者の全財産や収入を充てても、債務の弁済ができなくなった場合(支払不能の状況にある)に、債務者の全財産を強制的にお金に換え(換価)、それをすべての債権者にその債権額に応じて公平に分配し、債務を清算する制度。

【支払不能】とは、次のことをいいます。
・年収の1.5倍を超える債務
・3年36回払いで返済が不可能など

【自己破産に対する、間違った情報、よくある誤解】
破産手続の開始決定がなされたとしても、
・ 戸籍に記載される・・・されない。(身分証明書には記載される)
・ 選挙権がなくなる・・・なくならない。
・ 会社を解雇される・・・破産を理由に解雇なら不当解雇。
ただし、破産により職業上の資格が制限され、結果として仕事が続けられなくなる場合に注意。また、会社に知られることは、まず無い。
(裁判所から会社に連絡されることはないが、給与差押えやヤミ金融などの取立てにより発覚することはある)
・ 車を処分する必要がある・・・保有し続けることができる場合あり
国産車なら、原則として普通車は初年度登録から5年、軽自動車は4年を経過しているなら、無価値として扱われるため、保有可(但し走行距離を加味する場合もあり)。
これに該当せず、その車の価値が20万以上なら原則は換価。

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3月 01 2007

Q.メリットは?

A.破産のメリットは、下記の通りです
・免責を受けられれば、借金を返す必要が無くなる
※免責・・・債務者の財産を換価処分して債務の返済に充てても返済しきれない債務を免除する決定

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3月 01 2007

Q.デメリットは?

A.破産のデメリットは、下記の通りです
・財産を失う
・資格制限がある(司法書士等)
・保証人には請求がつづく
・免責不許可事由があるときは借金が残る可能性がある
(浪費、ギャンブル)

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2月 03 2007

Q.個人再生とは?

A.個人再生とは、次の通りです。
→借金(ただし、住宅ローンを除く)の額が5000万円を越えない場合に、総債務額の一定程度を3年ないし5年で支払えば、それを超える金額については、権利変更により支払う必要がなくなる。
しかも、住宅ローンについては住宅ローン特別条項を利用することにより、返済を繰り延べして、住宅を保持したままで、債務の整理を可能にするという制度。
(破産の場合は住宅を手放す必要があることと比較)

個人再生には、次の二つがあります。
①小規模個人再生手続
②給与所得者等再生手続

→個人再生の最低弁済額は、下記の通りです。
①破産した場合の配当より多いこと(清算価値保証の原則)
②小規模個人再生の場合⇒①の条件に加え
債務額が100万円未満なら、債務額と同じ額
債務額が100万円以上500万円未満なら、100万円
債務額が500万円以上1500万円未満なら、債務額の1/5
債務額が1500万円以上3000万円以下なら、300万円
債務額が3000万円超5000万円以下なら、債務額の1/10
③給与所得者等再生の場合⇒①②の条件に加え、可処分所得要件が加わる

→可処分所得要件は、下記の通りです。
1年間あたりの手取り収入から最低限の生活を維持するために必要な1年分の費用を差し引いた額の2倍以上は返済しなくてはならないという条件。
例えば1年間で100万円可処分所得がある人ならその2年分である、200万円が最低支払額となる。

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