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3月 03 2007

Q.自己破産とは?

A.自己破産とは、下記の通りです。
債務者の全財産や収入を充てても、債務の弁済ができなくなった場合(支払不能の状況にある)に、債務者の全財産を強制的にお金に換え(換価)、それをすべての債権者にその債権額に応じて公平に分配し、債務を清算する制度。

【支払不能】とは、次のことをいいます。
・年収の1.5倍を超える債務
・3年36回払いで返済が不可能など

【自己破産に対する、間違った情報、よくある誤解】
破産手続の開始決定がなされたとしても、
・ 戸籍に記載される・・・されない。(身分証明書には記載される)
・ 選挙権がなくなる・・・なくならない。
・ 会社を解雇される・・・破産を理由に解雇なら不当解雇。
ただし、破産により職業上の資格が制限され、結果として仕事が続けられなくなる場合に注意。また、会社に知られることは、まず無い。
(裁判所から会社に連絡されることはないが、給与差押えやヤミ金融などの取立てにより発覚することはある)
・ 車を処分する必要がある・・・保有し続けることができる場合あり
国産車なら、原則として普通車は初年度登録から5年、軽自動車は4年を経過しているなら、無価値として扱われるため、保有可(但し走行距離を加味する場合もあり)。
これに該当せず、その車の価値が20万以上なら原則は換価。

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