2月 02 2007
Q.メリットは?
A.個人再生のメリットは下記の通りです
・住宅ローン特別条項を利用すればマイホームを維持したまま返済が可能
→破産の場合は自宅を手放す必要が出てくる
・元本の減額が可能
・自己破産のような資格制限がない
→破産の場合は資格制限あり
・免責不許可事由に該当しても可
→破産の場合、免責不許可事由に該当した場合、免責が受けられなくなる可能性あり
2月 02 2007
A.個人再生のメリットは下記の通りです
・住宅ローン特別条項を利用すればマイホームを維持したまま返済が可能
→破産の場合は自宅を手放す必要が出てくる
・元本の減額が可能
・自己破産のような資格制限がない
→破産の場合は資格制限あり
・免責不許可事由に該当しても可
→破産の場合、免責不許可事由に該当した場合、免責が受けられなくなる可能性あり
2月 01 2007
Q.個人再生のデメリットは、下記の通りです。
・申し立ての要件が厳格
・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合には、再生計画の取消しの可能性あり
・保証人には請求がつづく(例外として、住宅ローン特別条項の保証人)
・手続が複雑なため専門家の関与しない本人申立は困難
・費用が他の手続より高い
1月 03 2007
A.特定調停とは、下記の通りです。
「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」にもとづき、支払不能に陥るおそれのある者(個人事業主、法人を含む)と債権者が、裁判所が選任する調停委員に取り持ってもらい、債務弁済の調停をする手続。
債務者が司法書士や弁護士の手を借りずに本人で債務整理を行うときに利用されることが多い。
【利用条件】
・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な人
1月 02 2007
A.特定調停のメリットは、次の通りです。
・利息制限法で引き直し計算をした残債を、将来利息を付けずに3年36回払いで返済
・ 手続費用が安い
・ 相手を選べる(車のローンの債権者を除外したりなど)
・ 不動産などの財産を保持したまま可
・ 強制執行を停止させる申立てが可
1月 01 2007
A.特定調停のデメリットは、下記の通りです。
・あくまで相手方との合意を原則とするので、調停がまとまらない場合がある。
・調停委員によって力量に差が出る
・債務者本人でも行えるが、それなりの知識が必要
・過払いが発生している場合は別途不当利得返還請求をする必要がある
・調停がまとまった場合に作成される調停調書は債務名義になり、支払が遅滞した場合には財産を差し押さえられるおそれがある。
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