1月 01 2007
Q.デメリットは?
A.特定調停のデメリットは、下記の通りです。
・あくまで相手方との合意を原則とするので、調停がまとまらない場合がある。
・調停委員によって力量に差が出る
・債務者本人でも行えるが、それなりの知識が必要
・過払いが発生している場合は別途不当利得返還請求をする必要がある
・調停がまとまった場合に作成される調停調書は債務名義になり、支払が遅滞した場合には財産を差し押さえられるおそれがある。
1月 01 2007
A.特定調停のデメリットは、下記の通りです。
・あくまで相手方との合意を原則とするので、調停がまとまらない場合がある。
・調停委員によって力量に差が出る
・債務者本人でも行えるが、それなりの知識が必要
・過払いが発生している場合は別途不当利得返還請求をする必要がある
・調停がまとまった場合に作成される調停調書は債務名義になり、支払が遅滞した場合には財産を差し押さえられるおそれがある。
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