4月 03 2007
Q.任意整理とは?
A.任意整理とは次の通りです
裁判所が関与することなく、債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意すること。
利息制限法で引き直し計算をした残債を、将来利息を付けずに3年36回払い(場合によっては最長5年ぐらい)で返済するという和解の成立に向け交渉する。
※ 代理人として業務ができるのは認定司法書士と弁護士のみ
→任意整理に携わるには認定は必須
※ 代理権の範囲は1社につき140万円以内
→経済的利益が140万円以内なら代理権がある
※平成22年頃より業者によっては、将来利息を請求される場合もあります。





