A:
専門家へ依頼せずに会社設立することも可能です。しかし、知識を得るための手間がかかり、難しいかもしれません。
一般の方が会社設立に関する法律や手続きについて、一から勉強したり、法務局等に何度も足を運んで相談するのは、ご自身の会社のことを1から10まで把握できるのでいいことだと思います。しかし、専門家からのアドバイスとしては、不安を抱えながら会社設立するより、任せられることは任せて確実に設立登記をして会社をつくり、一刻も早く営業など経営に力を注ぐ方がよいと思います。
A:発起人(=出資者)も取締役も1人から可能です。また、その発起人が、取締役になることもできます。旧商法では、最低人数として取締役3名、監査役1名が必要でしたが、現行の会社法では、1人でも株式会社を設立できるようなっています。ちなみ、合同会社(LLC)も名前に「合同」と付くので2人以上必要なイメージがありますが、1人でも設立できます。
A:資本金は、「1円」で会社設立できます。ただし、資本金の額は第三者にもわかりますので、見栄えからすると、ある程度まとまったキリのいい額を準備することをおすすめします。なお、会社設立後何年以内に増資という規制もなくなりました。
A:はい、できます。又、登記上、税務上は問題ありません。インターネットを駆使して起業する場合や、SOHOからの法人成りの場合、特にテナントや事務所を借りる必要がないことも多いです。
ご自宅が賃貸契約の場合は、事務所として使用していいか事前に大家さんの確認をとっておきましょう。賃貸借契約上、商用利用が認められない場合などもありますので、ご注意ください。登記上、税務上には関係ありませんが、トラブル防止のためです。
A:株式会社設立手続きは「発起設立」(ほっきせつりつ)と「募集設立」の2種類があります。以下に一般的に活用される「発起設立」の場合においてお客様にご準備いただく物をご説明いたします。
A:定款変更をして、有限から株式への組織変更ができます。今までの有限会社は、今後も「特例有限会社」という株式会社として存続しますが、商号変更手続により、株式会社に移行することができます。
この場合、資本金を増やしたり、役員の数を増やす必要はありません。
尚、特例有限会社のまま存続する形式的なメリットとしては、役員の任期制限がないこと、会社の決算公告が義務付けられていないことがあります。
A:合同会社とは、平成18年の新会社法施行に伴い、新たに認められた組織形態です。日本ではまだまだ聞き慣れませんが、アメリカでは既に100万社以上が設立され、非常にメジャーな組織形態です。
合同会社のメリット
合同会社のデメリット
当事務所では、合同会社の設立もサポートしております。
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