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5月 03 2007

Q.解決方法は、何がありますか?

A.次の方法があります。

①任意整理(にんいせいり)

→裁判所を必要としないで司法書士が債権者と借金を減らす交渉をします
また、過払い(下記参照)が判明した場合は、請求します。

②破産(はさん)

→借金をゼロにして、新たな人生をスタート!

③個人再生(こじんさいせい)

→マイホームを手放さずに借金を大幅圧縮!

④特定調停(とくていちょうてい)

→簡易裁判所の調停委員が間に入って解決の話合いをします

多重債務の解決の方法は、破産だけではありません。
当事務所では、あなたに一番合った手続き・解決方法を提案していきます。

☆過払いとは(かばらい)

→過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることです。
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができます。
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくあります。

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4月 20 2007

Q.過払いとは

A.過払いとは、簡単にいえば,貸金業者や信販会社に対して払い過ぎたお金のことをいいます。

つまり、貸金業者があなたから受け取ったお金は不当利得となり、貸金業者に対して不当利得に基づいてお金を返せといえるのです。

ただし、貸金業者の開示した取引履歴を実際に利息制限法に引き直し計算した場合で、残債務がなくなり払いすぎた状態でなければ過払い金の返還請求はできません。

貸金業者が、貸金業規制法第43条みなし弁済の要件をみたさない場合(ほとんどといってよいほどみたさない)、法律上は、利息制限法第1条第1項の利息の 利率(元金が10万円未満:20%、元金が10万円以上100万未満:18%、元金が100万円以上:15%)を超えて取れないからです。

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4月 20 2007

Q.どれぐらいの期間で過払いが発生しますか?

A.借り方・返し方などにより個人差がありますが、一般的には、大体7~8年と言われています。

また、過払いは、当事務所が最も力をいれている分野であります。
過払いが、見込まれる方・消費者金融との取引が長く(約10年以上)、過払金が見込めるケースについては・・・
⇒着手金等なしで受任に応じさせていただきます!!
※費用等が用意できずお困りの方でもまずはご連絡ください。
※過払金があるかどうかの調査も無料で承っております。

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4月 20 2007

Q.裁判所に行く必要はありますか?

A.代理権の範囲内の金額で訴訟する場合は、行く必要はありません。

【代理権の範囲】=訴額140万円以内

<140万円以下の場合>
例えば、引き直し計算した結果、過払金が100万円であれば、私が代理人として裁判所に出頭しますので、行く必要はありません。

<140万円を超える場合>
例えば、引き直し計算した結果、過払金が140万円を超えてしまった事案は、本人訴訟支援(訴状や準備書面の作成)を行っています。この場合は、出頭する必要がありますが、当日は私も同行いたしますのでご安心下さい。

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4月 03 2007

Q.任意整理とは?

A.任意整理とは次の通りです
裁判所が関与することなく、債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意すること。
利息制限法で引き直し計算をした残債を、将来利息を付けずに3年36回払い(場合によっては最長5年ぐらい)で返済するという和解の成立に向け交渉する。

※ 代理人として業務ができるのは認定司法書士と弁護士のみ
→任意整理に携わるには認定は必須
※ 代理権の範囲は1社につき140万円以内
→経済的利益が140万円以内なら代理権がある

※平成22年頃より業者によっては、将来利息を請求される場合もあります。

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