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7月 20 2007

プロミス、三洋信販が年内にも統合へ 消費者金融1位に

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消 費者金融業界三位のプロミス(東京)と五位の三洋信販(福岡市)が年内の経営統合を目指して交渉していることが十九日、分かった。両社の統合が実現すれ ば、貸付金残高でアイフルを抜いて業界トップに立つ。貸金業の規制強化で消費者金融各社は経営環境が急速に悪化、両社は生き残りを目指し規模の拡大と経営 合理化が必要と判断した。今後、業界の合従連衡が一段と加速しそうだ。

プロミスが株式公開買い付け(TOB)を行うことで三洋信販を傘下にする案が浮上している。

プロミスは三井住友銀行が20・71%(二〇〇七年三月末)の株式を保有、資本・業務提携をしている。三洋信販は三井住友銀が主力銀行で、社長は同行出身者。統合で三井住友銀は利益率の高い個人向けローンの強化につなげる意向とみられる。

昨年一月に最高裁が出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年15-20%)の中間にあるグレーゾーン金利を事実上無効とする判断を示したのを契機に消費者金融各社にグレーゾーン分金利返還を求める顧客が急増していた。

「ポケットバンク」のブランドで全国展開する三洋信販は、二〇〇七年三月期連結決算で純損失八百八十八億円と過去最大の赤字を計上。プロミスも、〇七年三月期は三千七百八十二億円の純損失となり、従業員約千人の削減や有人店舗の統廃合などのリストラを急いでいる。

昨年の臨時国会で貸金業関連法が改正され、二〇〇九年末をめどにグレーゾーン金利を廃止することが決定。消費者金融各社は、抜本的な事業改革を迫られていた。

プロミスと三洋信販が統合合意…貸付残高2兆円、最大手に

消費者金融3位のプロミス(東京都千代田区)と5位の三洋信販(福岡市)が経営統合に基本合意した。26日にも発表する。

プロミスが近く、三洋信販の全株式の取得を目指した株式公開買い付け(TOB)を実施し、完全子会社化する方向だ。子会社化した後、将来の合併も検討す る。統合により、両社の営業貸付金残高は約2兆円規模となり、首位のアイフルを抜いて業界トップの消費者金融グループが誕生する。

三洋 信販の株式時価総額は約1200億円。当面、三洋信販の松本睦彦社長は続投するが、創業者の椎木正和会長は退任する見通しだ。椎木会長ら創業家一族は、関 係会社の保有分を含め三洋信販株の約45%を持っているが、全株を手放し、経営から完全に退く方向で調整している。

九州・中国地方に強みを持つ三洋信販には、アイフルも経営統合を打診していたが、三洋信販は従来、関係が良好で、松本社長の出身企業でもある三井住友銀行が約20%出資するプロミスを選んだとみられる。

消費者金融会社などへの規制を強化する改正貸金業法が昨年12月に成立し、融資の上限金利が2009年をめどに現在の年29・2%から年20%に引き下げられる。両社は規模拡大により生き残りを目指すことにした。

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7月 17 2007

Q.過払金の利息とは?

A.過払金返還請求権の法的性質は、不当利得返還請求権です。(民法703条・704条)
民法上の不当利得の規定に基づくものであるので、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければなりません(民法704条前段)。

最近、過払い金の利息についての最高裁の判決が2件続けてありました。

今まで当事務所では、過払訴訟をする際には、利息を請求していたのですが、今回の判決で、今後の過払いの交渉がしやすくなりそうです

裁判要旨

貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定

PDFファイル(18KB)平成19年7月17日 (18KB)

 

裁判要旨

1 各回の返済金額について,一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において,当該償還表の交付がなければ貸金業法17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例

2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定

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7月 17 2007

「多重債務者相談マニュアル」(案)に対するパブリック・コメントの結果等について

先日、HPでも話題に取り上げた、「多重債務者相談マニュアル」についてパブリック・コメントの結果が公表されております。

金融庁では、「多重債務者相談マニュアル」(案)につきまして、平成19年6月11日(月)から6月26日(火)までの間、広く意見の募集を行いました。ご意見の提出をいただいた皆さまには、相談マニュアルの検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する考え方は、別紙1のとおりです。

また、パブリック・コメントの結果等を踏まえまして、本日付で「多重債務者相談マニュアル」を別紙2のとおり公表いたしました。

PDFファイル(677KB)多重債務者相談マニュアル (677KB)

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7月 15 2007

現行5%の法定利率、引き下げへ…逸失利益算出などに影響

法務省は民法で定める法定利率を、現行の年5%から引き下げる方針を固めた。

低金利時代を踏まえ、市中金利との乖離(かいり)を是正するのが狙い。引き下げ幅や変動型か固定型かなどについて検討を進め、早ければ2009年の通常国会で法改正したい考えだ。

法定利率は、民法404条で、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする」と規定され、金銭貸借などの契約で、 利息をつけることになっているのに、具体的な利率が決まっていない場合に適用している。損害賠償金など法律上発生した債権に加算される遅延損害金、不正利 得を悪意で得た受益者がその利得を返還する場合につける利息にも適用される。

企業間の特許侵害など巨額の損害賠償を求める民事裁判では、金利差が大きいため、賠償金を早く手にするより、法定利率を適用した遅延損害金を受け取る方が有利なため、権利者側が意図的に交渉を長引かせる弊害も出ている。

死亡交通事故の被害者が生涯で得られたはずの逸失利益を算出する際に、決定額は法定利率で運用されたと仮定し、その利息分を支払い時に差し引いている。

例えば、未成年の死亡交通事故の被害者が18歳から49年間働き約1億3800万円を稼ぐと仮定した場合、年5%の利息分を差し引いて3310万円のみを支払うとの判決が出ている。

適用利率が低ければ、遺族が受け取る賠償金は多くなるため、識者や遺族の間には「低金利時代なのに年5%もの高利運用の見通しは立たず、被害者に厳しすぎる。現状との乖離を見直すため、法定利率の見直しが必要だ」の声がある。

また、利息制限法の上限を超える高金利で支払った「過払い金」の返還に利息がつくかどうかが争われた訴訟では、13日の最高裁判決で、貸金業者が悪意で得た不正利得に当たるとして、年5%の法定利率を適用すべきとの判断を示した。

法定利率は、1896年の制定時から1世紀以上も改正されていない。

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7月 14 2007

グレーゾーン金利過払い返還 原則、利息上乗せ 最高裁初判断

利息制限法の上限(残元本に応じ年15~20%)を超えた「グレーゾーン金利」で貸金業者に支払った過払い金が借り手に返還される際、どのような基準で貸 金業者に利息(年5%)の上乗せを求められるか-が争われた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長はグレーゾーン金利の適用 が認められない場合には「貸金業者は特段の事情がない限り、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘し、原則的に利息を上乗せしなければな らないとの初判断を示した。

2審・東京高裁判決によると、東京都新宿区の女性は平成7年10月から16年4月まで、貸金業者「エイワ」(横浜市)との間で、グレーゾーン金利で借り入れと返済を繰り返した。女性は同月時点で過払い金約36万円が発生していたとし、返済を求めて提訴していた。

貸金業法では金銭の貸し付けと返済時に、必要事項を記した書面の交付を貸金業者に義務づけている。グレーゾーン金利でも、書面が交付されていれば返済は有効とみなすと規定している。

エイワは書面の一部を交付していなかったが、1審・東京地裁と2審はいずれも「過払い金の発生を知っていたとは認められない」と指摘。過払い金の発生を知っていた場合に上乗せする利息の支払いは認めず、過払い金の返還のみを命じていた。

判決理由で今井裁判長は「エイワへの返済にグレーゾーン金利の適用は認められず、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘。2審判決を破棄し、グレーゾーン金利が適用されると認識した事情の有無を調べるため、審理を同高裁に差し戻した。

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