4月
03
2007
A.任意整理とは次の通りです
裁判所が関与することなく、債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意すること。
利息制限法で引き直し計算をした残債を、将来利息を付けずに3年36回払い(場合によっては最長5年ぐらい)で返済するという和解の成立に向け交渉する。
※ 代理人として業務ができるのは認定司法書士と弁護士のみ
→任意整理に携わるには認定は必須
※ 代理権の範囲は1社につき140万円以内
→経済的利益が140万円以内なら代理権がある
※平成22年頃より業者によっては、将来利息を請求される場合もあります。
4月
01
2007
A.任意整理のデメリットは、次の通りです。
・代理人への報酬が発生する。
※もっとも数万円の報酬を支払うことによって200万円の借金が半分の100万円まで減るとなると一概にデメリットとは、言えないかも知れないですね。
・訴訟や差押をされた場合、対抗策がない。
4月
01
2007
A.任意整理のメリットは、次の通りです。
・専門家に依頼して受任通知が相手に到達した時点で、債権者からの取立てが止まる
・過払いが生じている場合、過払金の回収も同時に出来る(⇔特定調停)
・裁判所を通さないため、和解までの期間が早い。
・相手を選べる(車のローンの債権者を除外したりなど)
・債務名義にならない。
3月
03
2007
A.自己破産とは、下記の通りです。
債務者の全財産や収入を充てても、債務の弁済ができなくなった場合(支払不能の状況にある)に、債務者の全財産を強制的にお金に換え(換価)、それをすべての債権者にその債権額に応じて公平に分配し、債務を清算する制度。
【支払不能】とは、次のことをいいます。
・年収の1.5倍を超える債務
・3年36回払いで返済が不可能など
【自己破産に対する、間違った情報、よくある誤解】
破産手続の開始決定がなされたとしても、
・ 戸籍に記載される・・・されない。(身分証明書には記載される)
・ 選挙権がなくなる・・・なくならない。
・ 会社を解雇される・・・破産を理由に解雇なら不当解雇。
ただし、破産により職業上の資格が制限され、結果として仕事が続けられなくなる場合に注意。また、会社に知られることは、まず無い。
(裁判所から会社に連絡されることはないが、給与差押えやヤミ金融などの取立てにより発覚することはある)
・ 車を処分する必要がある・・・保有し続けることができる場合あり
国産車なら、原則として普通車は初年度登録から5年、軽自動車は4年を経過しているなら、無価値として扱われるため、保有可(但し走行距離を加味する場合もあり)。
これに該当せず、その車の価値が20万以上なら原則は換価。
3月
01
2007
A.破産のメリットは、下記の通りです
・免責を受けられれば、借金を返す必要が無くなる
※免責・・・債務者の財産を換価処分して債務の返済に充てても返済しきれない債務を免除する決定