3月
25
2010
改正貸金業法が6月に完全施行される予定ですが、総量規制に触れて新規借り入れができなくなる借り手は、全体の5割に上る見込み、だそうです。
関連記事→改正貸金業法:総量規制に例外
そこで借り手が資金繰り難に陥る事態を避けるため、返済期間を長くして月々の返済額を少なくする融資への借り換えは例外的に認めるとの事です。
但し、収入のない専業主婦への対策は見送られたようです。
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3月
08
2010
消費者金融大手が、6月以降、収入のない専業主婦(主夫)への貸し付けを中止する方針を固めたことが6日、分かりました。
改正貸金業法では借り手の年収の3分の1超の融資を禁じる「総量規制」が導入されます。
専業主婦の場合、配偶者の同意書に加え、年収の源泉徴収票など所得証明や婚姻証明の書類等を提出しなければならないが、各社は顧客対応の事務処理が増え、コストに見合わないと判断したようです。
関連記事→6月以降、専業主婦への融資中止
専業主婦(主夫)の方へ
突然借り入れが出来なくなった場合
借金の事を家族に内緒にするために、
また借りようとしてヤミ金や保証金サギ(※)
などにだまされる可能性があります。
これ以上、借りようとは考えずに
まずは、お早めにご相談下さい!!
※保証金サギとは
「低金利・保証人不要・即実行」など、魅力的な言葉で貸し付けの勧誘を(電話やチラシで)おこない、信用性を見るために「保証金や保険料」と言う名目でお金を振り込ませ、融資しないまま連絡が取れなくなる事
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3月
02
2010
6月までに予定されている改正貸金業法の完全施行に伴い、「総量規制」が始まります。
(法律上の期限は、平成22年6月18日)
※総量規制とは
貸金業者からの借りられる金額が年収の3分の1を超える個人向け貸し付けを原則、禁止する制度
参考HP→改正貸金業法についてQ&A
ところで、「誰がいくら借りているのか?」という情報は、どのように把握しているのだろうか。
改正法では、これらの借り入れ情報は「指定信用情報機関」で集中管理します。
具体的には、消費者金融系が中心に加盟する「日本信用情報機構(JICC)」と、クレジットカード・信販会社系の「シー・アイ・シー(CIC)」がなる予定です。
という事は、JICCとCICの両者のシステムが相互に接続され,情報を共有して、総量規制が可能になります。
JICCとCICの信用情報の登録の条件等は、同じになっているのだろうか。
先日、JICCが「サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ」を発表しました。
(廃止日は、平成22年4月19日)
これは、借金がある人が債務整理をした結果、「過払い請求」をした場合でも、信用情報に事故情報として登録されないという事です。
ちなみにCICは、債務整理後過払い請求をした場合、どのような扱いになるのだろうか。
CICは、JICCよりも前に事故情報にならない取り扱いをしていたようです。
今後は、債務整理後過払い請求をした場合は、JICCとCICは信用情報の登録の条件は同じになるようです。
「ブラックになるのがいやだ」「信用情報に事故情報として登録されるのがいやだ」などの理由で過払い請求をためらっていた方、もう心配はいりません。
ご相談、お待ちしております。
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