名古屋 司法書士 過払い 借金問題 遺言 遺産相続 地下鉄藤ヶ丘駅徒歩1分

お電話でのお問合せ フリーダイヤル0120-783-340メールでのお問い合わせ
ホーム » ブログ

ブログ

3月 02 2010

信用情報と総量規制について

6月までに予定されている改正貸金業法の完全施行に伴い、「総量規制」が始まります。
(法律上の期限は、平成22年6月18日)

※総量規制とは
貸金業者からの借りられる金額が年収の3分の1を超える個人向け貸し付けを原則、禁止する制度

参考HP→改正貸金業法についてQ&A

ところで、「誰がいくら借りているのか?」という情報は、どのように把握しているのだろうか。

改正法では、これらの借り入れ情報は「指定信用情報機関」で集中管理します。
具体的には、消費者金融系が中心に加盟する「日本信用情報機構(JICC)」と、クレジットカード・信販会社系の「シー・アイ・シー(CIC)」がなる予定です。

という事は、JICCとCICの両者のシステムが相互に接続され,情報を共有して、総量規制が可能になります。

JICCとCICの信用情報の登録の条件等は、同じになっているのだろうか。
先日、JICCが「サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ」を発表しました。
(廃止日は、平成22年4月19日)

これは、借金がある人が債務整理をした結果、「過払い請求」をした場合でも、信用情報に事故情報として登録されないという事です。

ちなみにCICは、債務整理後過払い請求をした場合、どのような扱いになるのだろうか。
CICは、JICCよりも前に事故情報にならない取り扱いをしていたようです。

今後は、債務整理後過払い請求をした場合は、JICCとCICは信用情報の登録の条件は同じになるようです。

「ブラックになるのがいやだ」「信用情報に事故情報として登録されるのがいやだ」などの理由で過払い請求をためらっていた方、もう心配はいりません。

ご相談、お待ちしております。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
<無料相談受付中!!>

電 話⇒052-771-9192(代表)
受付時間:9時~18時
メール⇒「お問い合わせ」をクリックしてください。
受付時間:24時間受付中(携帯からのメール問合せも出来ます)

※面談は、夜間(18時以降)及び土・日・祝も受付中です。(要予約)
※任意整理・過払い請求・破産などご相談下さい。
※完済後の過払い請求も無料受付中。
※取引期間が10年以上ある方、又は、過払金が見込める方、受任時の費用は不要です。
※相談する費用が用意出来ずに依頼すること躊躇している方、まずはご相談下さい。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

0コメント

Trackback URI | Comments RSS

コメント記入

このページの先頭へ戻る