9月
29
2010
『消費者金融大手の武富士は28日午後、東京地裁に会社更生法適用を申請した。東京商工リサーチによると、負債額は約4336億円。
武富士は同日午後の臨時取締役会で、経営責任を取って清川昭社長と創業家の武井健晃副社長が辞任することを決定。後任社長には、吉田純一取締役(42)が就任した。
利用者が利息制限法の上限を超えて支払った利息(過払い金)の返還額は、大幅にカットされる見通しだ。』
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武富士から借りている方へ
ご相談お待ちしております。
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9月
17
2010
警視庁が16日に摘発した「ソフトヤミ金」は、違法な高金利で金を貸し付けながら強引な取り立てを控える手口のため、被害が潜在化する恐れが指摘されているそうです。
関連記事→ソフトヤミ金:借り手注意…取り立てやんわり系列店も紹介
全国信用情報センター連合会などの調査によると、無担保・無保証で営業する貸金業者の利用者数は約1400万人で、国民の8.5人に1人が利用している計算だ。
こ のうち約700万人が総量規制の範囲を超えて借りているとみられる。6月の消費者金融大手4社の新規借入申込件数は前年同月比2~6割減となり、改正法の 完全施行で融資を受けられなかったり、借り控えが起きたとみられる。一方で、収入のない主婦らがソフトヤミ金に流れる危険性も指摘されている。
ヤミ金=「怖い」というイメージがなくなったようですが、ヤミ金は立派な犯罪(出資法違反)です。
ヤミ金からは、絶対に借りないようにしましょう。
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6月
18
2010
今まで段階的に導入されてきた改正貸金業法が、本日、完全施行されます。
改正貸金業法では、「貸金業者からの借入総額を年収の3分の1までに制限する」総量規制が導入されます。
金融庁などによると、貸金業者の利用者約1170万人のうち約600万人が新規借り入れができなくなるといわれています
そこで、総量規制が始まることにより、現在借り入れしている人が気になるであろう事をQ&Aで紹介致します。
尚、詳細については、【総量規制Q&A】をご覧下さい。
Q現在、既に年収の3分の1を超える借入れがありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか?
A. 年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではあり ません。契約どおりに返済を続けてください。また、年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科され ることはありません。
もっとも、借金の返済が苦しくなるようであれば、「任意整理」などの手続きがありますのでお早めにご相談下さい。
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6月
18
2010
Q2-1. 総量規制とは何ですか?
A2-1. 借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けをしてはならない、という内容です。
例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。
Q2-2. 貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければならないのですか?
A2-2. 年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。
Q2-3. 年収の3分の1を超える借入れをすると、借り手が処罰されるのですか?
A2-3. いいえ。年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。
Q2-4. 複数の貸金業者から借入れがあります。1社からの借入れが年収の3分の1を超えなければよいのですか?それとも、すべての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?
A2-4. 複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。
例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。
Q2-5. 借入残高が年収の3分の1を超えているかどうか、貸金業者はどのようにして判断するのですか?
A2-5. 貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることとなっています。貸金業者は、指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。
また、借り手の年収については、基本的には「年収を証明する書類」を借り手から受け取ることで、把握する仕組みとなっています。
~金融庁HPより抜粋~
6月
18
2010
Q2-6. 「年収を証明する書類」には、どのような書類があるのですか?
A2-6. 「年収を証明する書類」としては、法令上、以下の書類が定められています。
① 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
② 支払調書(直近の期間に係るもの)
③ 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの) 【下線部分については、現在、内閣府令の改正に向けてパブリックコメントを実施中】
④ 確定申告書(直近の期間に係るもの)
⑤ 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
⑥ 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
⑦ 納税通知書(直近の期間に係るもの)
⑧ 所得証明書(直近の期間に係るもの)
⑨ 年金証書
⑩ 年金通知書(直近の期間に係るもの)
Q2-7. 貸金業者からお金を借りる場合、誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?
A2-7. 規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、
① ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき
② 他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき
のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。
Q2-8. 現在、借入枠は設定されていますが、借入残高はありません。「年収を証明する書類」を提出する必要がありますか?
A2-8. 「年収を証明する書類」を提出しない場合、個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります。
Q2-9. 専業主婦で、収入がないので、「年収を証明する書類」を提出することができません。どうすれば借りることができますか?
A2-9. 配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。
~金融庁HPより抜粋~