6月 18 2010
総量規制Q&A (2)年収を証明する書類について
Q2-6. 「年収を証明する書類」には、どのような書類があるのですか?
A2-6. 「年収を証明する書類」としては、法令上、以下の書類が定められています。
① 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
② 支払調書(直近の期間に係るもの)
③ 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの) 【下線部分については、現在、内閣府令の改正に向けてパブリックコメントを実施中】
④ 確定申告書(直近の期間に係るもの)
⑤ 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
⑥ 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
⑦ 納税通知書(直近の期間に係るもの)
⑧ 所得証明書(直近の期間に係るもの)
⑨ 年金証書
⑩ 年金通知書(直近の期間に係るもの)
Q2-7. 貸金業者からお金を借りる場合、誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?
A2-7. 規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、
① ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき
② 他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき
のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。
Q2-8. 現在、借入枠は設定されていますが、借入残高はありません。「年収を証明する書類」を提出する必要がありますか?
A2-8. 「年収を証明する書類」を提出しない場合、個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります。
Q2-9. 専業主婦で、収入がないので、「年収を証明する書類」を提出することができません。どうすれば借りることができますか?
A2-9. 配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。
~金融庁HPより抜粋~