7月 10 2013
婚外子相続格差で最高裁大法廷弁論
相続が開始した場合に誰が相続人になるのでしょうか?
答えは、法律(民法)に定められています。
法律に定められているので「法定相続分」と言います。
尚、法律(民法900条)には、下記のように定められています。
『第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする 』
※法定相続分について、表にすると以下の通りとなります。
|
順位 |
相続人 |
相続分 |
|
1 |
配偶者 | 1/2 |
| 子 | 1/2 | |
|
2 |
配偶者 | 2/3 |
| 直系尊属 | 1/3 | |
|
3 |
配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹 | 1/4 |
では、この民法900条は、正しいのでしょうか?
これについて現在、「おかしい」と言う事で裁判で争いになっています。
具体的には、民法900条4号の「結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を、法律婚の子(嫡出子)の半分とする」規定の部分が憲法に違反するかどうかで争いになっています。
ちなみに両親が結婚しているかどうかで相続に差を設ける規定は、115年前の明治31年に施行された民法で設けられており、根底には法律婚を重視する考え方があります。
なお、最高裁は、この秋にも判断を示すとみられていて、「憲法違反」とされれば、明治時代から続く民法の規定は改正が迫られることになります。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
<無料相談受付中!!>
フリーダイヤル⇒0120-783-340
(なやみ、さよーなら)
代表電話⇒052-771-9192
受付時間:9時~18時
メール⇒「お問い合わせ」をクリックしてください。
受付時間:24時間受付中(携帯からのメール問合せも出来ます)
※面談は、夜間(18時以降)及び土・日・祝も受付中です。(要予約)
【遺産相続問題】
※相続登記・遺産分割・遺言などご相談ください。
※相続放棄でお悩みの方、ご相談ください。
※3ヵ月後の相続放棄もあきらめないでください!!
【借金問題】
※任意整理・過払い請求・破産などご相談ください。
※完済後の過払い請求も無料受付中。
※取引期間が10年以上ある方、又は、過払金が見込める方、受任時の費用は不要です。
※相談する費用が用意出来ずに依頼すること躊躇している方、まずはご相談ください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
婚外子相続格差で最高裁大法廷弁論 はコメントを受け付けていません






