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9月 20 2013

お客様の声

最近、朝晩が冷えるようになってきましたね。

皆様、風邪にはお気を付けください。

さて、先日のアピタ長久手店での相続無料相談会も多数の方にご来所いただきました。

都合によりアピタの相続無料相談会に来れなかった方についても、当事務所では相続問題の「無料相談」を随時受け付けておりますのでいつでもお問合せください。

 

相続問題について悩んでいらっしゃる方は多いのですが、「気軽に相談できる場所」はまだまだ少ないようです。

相続問題に専門的・積極的に取り組んでいる当事務所が、「気軽に相談できる場所」になれるよう頑張りたいと思います。

 

また、当事務所では、ご相談者から「お客様アンケート」を頂いており、サービス向上に役立てています。

そこで、今回はご相談者の方の感想を「お客様の声」として掲載したいと思います。

(掲載許可OKを頂いた一部の方のみ)

 

■長久手市 O様 男性 70代

分かりやすく、大変、勉強になりました。

後々相談にのって、いただきたいと思います。

 

■長久手市 W様 女性 30代

たいへん勉強になりました。

図も使って説明していただけたのでわかりやすかったです。

■名東区 K様 女性 50代

よくわかりました。

ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

■中村区 T様 女性 70代

大変有意義に質問に答えてもらい、ありがたかったです。

 

 

 

■ T様 男性 60代

わかり易くアドバイス頂きました。

 

 

 

 

■ 長久手市 H様 男性 70代

詳細、ていねいに説明頂き有難うございました。

 

■ 長久手市 Y様 女性 40代

少しすっきりしました

 

 

 

 

■ 瀬戸市 K様 女性 40代

勉強になりました。

 

 

 

 

■ 名東区 O様 女性 60代

分かりやすく、大変勉強になり有がとうございました。

 

 

 

 

■ 長久手市 K様 男性 50代

相続の基本的な知識と相続パターンの各々の問題点がクリアになりました。

 

 

 

 

■ 瀬戸市 Y様 男性 50代

何となく、相続の道すじが着いたと思います。また、お願いしたいと思います。

ありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

■ 名東区 M様 女性 70代

今日ご相談に乗っていただいてありがとうございます。

目からウロコのような内容で助かりました。

 

 

 

 

 

■ 長久手市 H様 女性 40代

話が出来て、とても有難かったです。ありがとうございました。

■ 尾張旭市 F様 女性 30代

実際に話しをできて良かったです。TELでの説明は大変で・・・

 

 

 

 

 

■ 長久手市 F様 女性 50代

知らないことばかりで不安でしたが、親切に教えていただいて感謝しております。

ありがとうございました。

■ 長久手市 M様 女性 40代

不安な事がたくさんありましたが、しっかり説明していただきよくわかりました。

相談にきて良かったです。

■ 瀬戸市 K様 男性 70代

お話を聞き、勉強になりました。

 

 

 

■ 千種区 K様 男性 60代

たいへんわかりやすく聞くことができました。

 

 

 

■ 長久手市 K様 女性 50代

大変親切にアドバイスいただきありがとうございました。

 

 

 

 

■ 長久手市 M様 男性 70代

相続登記等、良くわかりました。

 

 

 

 

 

■ 守山区 I様 女性

とてもわかりやすかったです。

 

 

 

 

 



先日もブログで少し触れましたが、いよいよ今週末で「半沢直樹」も最終回ですね。

もう終わってしまうのかと思うと少し寂しい気もします。

そんな訳で、「読書の秋」と言うことで、今更なら「オレたちバブル入行組‐池井戸潤」を読み始めました。

ドラマも面白いですが、原作の本も面白いです。

 



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<無料相談受付中!!>

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※面談は、夜間(18時以降)及び土・日・祝も受付中です。(要予約)

遺産相続問題

※相続登記・遺産分割などご相談ください。

※遺言作成についてもご相談ください。

相続放棄手続代行サービス

※相続放棄でお悩みの方、ご相談ください。

※3ヵ月後の相続放棄もあきらめないでください!!

★相続放棄が受理されない場合「全額返金保証サービス」があります。

借金問題

※任意整理・過払い請求・破産などご相談ください。
※完済後の過払い請求も無料受付中。
※取引期間が10年以上ある方、又は、過払金が見込める方、受任時の費用は不要です。
※相談する費用が用意出来ずに依頼すること躊躇している方、まずはご相談ください。

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8月 29 2013

相続無料相談会(inアピタ長久手店)開催いたします。

 

平成25年9月7日(土) 10時~18時

平成25年9月8日(日) 10時~18時

の2日間、

今年もアピタ長久手店において、

相続の無料個別相談会を開催します!!

 

 

 

完全予約制」となっておりますので

9月6日(金)までに御電話にてご予約ください。

相談会当日は、司法書士・税理士が無料でご相談をお受けいたします。

●私にも相続税がかかるの?

●改正後の相続税額はいくら?

●相続する財産を名義変更したい

●遺言書を書いたほうがよいの?

●相続放棄をしたい  など・・・・

相続全般に関することならお悩みになる前にまずはご相談ください。

 

ご相談を希望される方は、当事務所のお問い合わせ

フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。

予約電話番号 0120-783-340

 

相談会場は、個別ブースを設けてありますので、

プライバシーをしっかりとお守りいたします。

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8月 13 2013

お盆休みのお知らせ

平素はお世話になっております。

当事務所は、下記の日程をお盆休みとさせていただきます。

 

8月13日(火) 通常営業

8月14日(水) 通常営業

8月15日(木) お盆休み

8月16日(金) 通常営業

 

※今年は、15日のみのお休みですが、15日に頂きましたメール・お電話等での

問い合わせに対するご回答は、16日以降となります。

ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 

余談ですが、最近、「半沢直樹」というドラマにはまっております。

テレビドラマにはまるのは、何年ぶりかです。

主演の堺 雅人さんが見ていて気持ち良いです。

毎週日曜、夜9時からやっております。

(次回の放送は、8月25日(日)です)

このドラマを見ると月曜日からお仕事頑張ろうと言う気になりますよ^^

 

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7月 25 2013

ぱんだ通信VOL3

暑い日が続いていますがいかがお過ごしですか

車に乗るとよりいっそう暑さがこたえますね~

さて、今日は「ぱんだ通信VOL3」の発行のお知らせです

ご覧いただけましたら幸いです。

 

ぱんだ通信VOL3

 

 

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7月 10 2013

婚外子相続格差で最高裁大法廷弁論

 

相続が開始した場合に誰が相続人になるのでしょうか?

 

答えは、法律(民法)に定められています。

 

法律に定められているので「法定相続分」と言います。

 

 

尚、法律(民法900条)には、下記のように定められています。

『第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする 

 

※法定相続分について、表にすると以下の通りとなります。

順位

相続人

相続分

1

配偶者 1/2
1/2

2

配偶者 2/3
直系尊属 1/3

3

配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

 

 

では、この民法900条は、正しいのでしょうか?

これについて現在、「おかしい」と言う事で裁判で争いになっています。

具体的には、民法900条4号の「結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を、法律婚の子(嫡出子)の半分とする」規定の部分が憲法に違反するかどうかで争いになっています。

ちなみに両親が結婚しているかどうかで相続に差を設ける規定は、115年前の明治31年に施行された民法で設けられており、根底には法律婚を重視する考え方があります。

なお、最高裁は、この秋にも判断を示すとみられていて、「憲法違反」とされれば、明治時代から続く民法の規定は改正が迫られることになります。

 

関連記事→婚外子の相続格差、国内外で批判 最高裁で弁論

 

 

 

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