1月 03 2007
Q.特定調停とは?
A.特定調停とは、下記の通りです。
「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」にもとづき、支払不能に陥るおそれのある者(個人事業主、法人を含む)と債権者が、裁判所が選任する調停委員に取り持ってもらい、債務弁済の調停をする手続。
債務者が司法書士や弁護士の手を借りずに本人で債務整理を行うときに利用されることが多い。
【利用条件】
・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な人
1月 03 2007
A.特定調停とは、下記の通りです。
「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」にもとづき、支払不能に陥るおそれのある者(個人事業主、法人を含む)と債権者が、裁判所が選任する調停委員に取り持ってもらい、債務弁済の調停をする手続。
債務者が司法書士や弁護士の手を借りずに本人で債務整理を行うときに利用されることが多い。
【利用条件】
・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な人
1月 02 2007
A.特定調停のメリットは、次の通りです。
・利息制限法で引き直し計算をした残債を、将来利息を付けずに3年36回払いで返済
・ 手続費用が安い
・ 相手を選べる(車のローンの債権者を除外したりなど)
・ 不動産などの財産を保持したまま可
・ 強制執行を停止させる申立てが可
1月 01 2007
A.特定調停のデメリットは、下記の通りです。
・あくまで相手方との合意を原則とするので、調停がまとまらない場合がある。
・調停委員によって力量に差が出る
・債務者本人でも行えるが、それなりの知識が必要
・過払いが発生している場合は別途不当利得返還請求をする必要がある
・調停がまとまった場合に作成される調停調書は債務名義になり、支払が遅滞した場合には財産を差し押さえられるおそれがある。
12月 01 2006
A.基本的には、当事務所の預り金口座に振込みでお支払いいただいております。
※分割払いの場合
「債務整理開始通知」を債権者に出すと債権者への支払いが止まりますので、その後に費用を入金していただきます。
12月 01 2006
A.ご安心下さい。当事務所では、費用の分割に応じております。その際には、生活の立て直しをしながら無理のない支払方法をご提案いたします。
また当事務所は、相談は無料ですので費用が用意できないからと言って相談することをためらわないで下さい。
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