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8月 29 2013

相続無料相談会(inアピタ長久手店)開催いたします。

 

平成25年9月7日(土) 10時~18時

平成25年9月8日(日) 10時~18時

の2日間、

今年もアピタ長久手店において、

相続の無料個別相談会を開催します!!

 

 

 

完全予約制」となっておりますので

9月6日(金)までに御電話にてご予約ください。

相談会当日は、司法書士・税理士が無料でご相談をお受けいたします。

●私にも相続税がかかるの?

●改正後の相続税額はいくら?

●相続する財産を名義変更したい

●遺言書を書いたほうがよいの?

●相続放棄をしたい  など・・・・

相続全般に関することならお悩みになる前にまずはご相談ください。

 

ご相談を希望される方は、当事務所のお問い合わせ

フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。

予約電話番号 0120-783-340

 

相談会場は、個別ブースを設けてありますので、

プライバシーをしっかりとお守りいたします。

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無料相談受付中!!

フリーダイヤル⇒0120-783-340
(なやみ、さよーなら)
代表電話⇒052-771-9192
受付時間:9時~18時
メール⇒「お問い合わせ」をクリックしてください。
受付時間:24時間受付中(携帯からのメール問合せも出来ます)

※面談は、夜間(18時以降)及び土・日・祝も受付中です。(要予約)

【遺産相続問題】

※相続登記・遺産分割・遺言などご相談ください。

※相続放棄でお悩みの方、ご相談ください。

※3ヵ月後の相続放棄もあきらめないでください!!

【借金問題】

※任意整理・過払い請求・破産などご相談ください。
※完済後の過払い請求も無料受付中。
※取引期間が10年以上ある方、又は、過払金が見込める方、受任時の費用は不要です。
※相談する費用が用意出来ずに依頼すること躊躇している方、まずはご相談ください。

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8月 13 2013

お盆休みのお知らせ

平素はお世話になっております。

当事務所は、下記の日程をお盆休みとさせていただきます。

 

8月13日(火) 通常営業

8月14日(水) 通常営業

8月15日(木) お盆休み

8月16日(金) 通常営業

 

※今年は、15日のみのお休みですが、15日に頂きましたメール・お電話等での

問い合わせに対するご回答は、16日以降となります。

ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 

余談ですが、最近、「半沢直樹」というドラマにはまっております。

テレビドラマにはまるのは、何年ぶりかです。

主演の堺 雅人さんが見ていて気持ち良いです。

毎週日曜、夜9時からやっております。

(次回の放送は、8月25日(日)です)

このドラマを見ると月曜日からお仕事頑張ろうと言う気になりますよ^^

 

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7月 25 2013

ぱんだ通信VOL3

暑い日が続いていますがいかがお過ごしですか

車に乗るとよりいっそう暑さがこたえますね~

さて、今日は「ぱんだ通信VOL3」の発行のお知らせです

ご覧いただけましたら幸いです。

 

ぱんだ通信VOL3

 

 

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7月 10 2013

婚外子相続格差で最高裁大法廷弁論

 

相続が開始した場合に誰が相続人になるのでしょうか?

 

答えは、法律(民法)に定められています。

 

法律に定められているので「法定相続分」と言います。

 

 

尚、法律(民法900条)には、下記のように定められています。

『第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする 

 

※法定相続分について、表にすると以下の通りとなります。

順位

相続人

相続分

1

配偶者 1/2
1/2

2

配偶者 2/3
直系尊属 1/3

3

配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

 

 

では、この民法900条は、正しいのでしょうか?

これについて現在、「おかしい」と言う事で裁判で争いになっています。

具体的には、民法900条4号の「結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を、法律婚の子(嫡出子)の半分とする」規定の部分が憲法に違反するかどうかで争いになっています。

ちなみに両親が結婚しているかどうかで相続に差を設ける規定は、115年前の明治31年に施行された民法で設けられており、根底には法律婚を重視する考え方があります。

なお、最高裁は、この秋にも判断を示すとみられていて、「憲法違反」とされれば、明治時代から続く民法の規定は改正が迫られることになります。

 

関連記事→婚外子の相続格差、国内外で批判 最高裁で弁論

 

 

 

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5月 17 2013

亡くなった人の「借金」を調べるには?

最近、相続や相続放棄に関するご依頼の中で「故人の借金」に関する事を聞かれる事が多くなりました。

その際に「借金を残して亡くなった人」の相続人の方から「亡くなった人の借金をどのようにして調べたら良いか?」というご質問を受ける機会も増えてきました。

 

そこで、今回は「借金を残して亡くなった人」の借金について信用情報機関を利用して調べる方法をご紹介したいと思います。

ちなみに「借金があるのかないのか不明のまま亡くなった人」についても調べることが可能です。

 

現在の日本では、次の3か所から「信用情報」を取得すれば、「どこから」「いくら」借りているか把握できます。

信用情報機関 概 要
CIC(株式会社シー・アイ・シー) 主にクレジット会社からの借入が分かる
JICC(株式会社日本信用情報機構) 主にサラ金からの借入が分かる
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 主に銀行からの借入が分かる

注)CICとJICCの情報で一部重複するものが開示されることがあります。

 

 

Q.ところで「信用情報」とはなんでしょうか?

A.CICのHPによると、『信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の経済的な信用を表す情報です。そして、この信用情報は、クレジット会社が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用されます。

そのため、信用情報には人種や思想、保健医療、犯罪歴などの項目は、一切含まれません。』とあります。JICCのHPにも似たような事がかかれています。

 

要するに3箇所から信用情報を取得すれば、ほぼ借金の全容は分かると言うわけです。

注)個人からの借入は、信用情報では把握できません。

 

Q.さて、この信用情報はだれが取得することができるのでしょうか?

A.原則は「本人」が取得します。

また、「法定代理人」や「任意代理人」も取得可能です。

 

Q.では、「相続人」は取得することはできるのでしょうか?

A.できます。

但し、それぞれの信用情報機関により相続人の範囲が若干違いますので下記の表をご覧ください。

信用情報機関

相続人で取得できる相続人の範囲

①CIC(株式会社シー・アイ・シー) 配偶者または2親等以内の血族
②JICC(株式会社日本信用情報機構) 配偶者または2親等以内の血族
③KSC(全国銀行個人信用情報センター) 成年の「法定相続人」に限る(注)法定相続人=配偶者、第一順位、第二順位、第三順位※第二順位、第三順位は、先順位が生存していない場合に限り法定相続人となる。※法定相続人が未成年者(既婚者を除く)の場合には、開示請求は不可。

 

Q.信用情報は、どのように開示されますか?

A.郵送で請求した場合、「本人限定受取郵便(特例型)」で送られてきます。

①CICと②JICCは、原則「簡易書留・親展」で郵送します。

本人が希望すれば、「本人限定受取郵便(特例型)」で郵送されます。

 

 

当事務所では、相続人からの過払い請求や相続人の債務整理等で

元々借金問題の専門という事もあり、相続放棄の相談の場合にも

相続人の方に信用情報について説明申し上げております。

 

 

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