1月 03 2007
Q.特定調停とは?
A.特定調停とは、下記の通りです。
「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」にもとづき、支払不能に陥るおそれのある者(個人事業主、法人を含む)と債権者が、裁判所が選任する調停委員に取り持ってもらい、債務弁済の調停をする手続。
債務者が司法書士や弁護士の手を借りずに本人で債務整理を行うときに利用されることが多い。
【利用条件】
・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な人
1月 03 2007
A.特定調停とは、下記の通りです。
「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」にもとづき、支払不能に陥るおそれのある者(個人事業主、法人を含む)と債権者が、裁判所が選任する調停委員に取り持ってもらい、債務弁済の調停をする手続。
債務者が司法書士や弁護士の手を借りずに本人で債務整理を行うときに利用されることが多い。
【利用条件】
・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な人
1月 02 2007
A.特定調停のメリットは、次の通りです。
・利息制限法で引き直し計算をした残債を、将来利息を付けずに3年36回払いで返済
・ 手続費用が安い
・ 相手を選べる(車のローンの債権者を除外したりなど)
・ 不動産などの財産を保持したまま可
・ 強制執行を停止させる申立てが可
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