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7月 17 2007

Q.過払金の利息とは?

A.過払金返還請求権の法的性質は、不当利得返還請求権です。(民法703条・704条)
民法上の不当利得の規定に基づくものであるので、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければなりません(民法704条前段)。

最近、過払い金の利息についての最高裁の判決が2件続けてありました。

今まで当事務所では、過払訴訟をする際には、利息を請求していたのですが、今回の判決で、今後の過払いの交渉がしやすくなりそうです

裁判要旨

貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定

PDFファイル(18KB)平成19年7月17日 (18KB)

 

裁判要旨

1 各回の返済金額について,一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において,当該償還表の交付がなければ貸金業法17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例

2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定

PDFファイル(18KB)

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