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1月 22 2009

取引終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断

今日は、愛知県社会福祉会館にて、「多重債務問題への理解とその対応」というテーマで弁護士の先生と新任民生委員・児童委員、主任児童委員研修の講演をしてきました。
多重債務者の救済の必要性や相談の受け方などについて語りましたが、他にも話したいことがあり講演時間が足りないといった感じでした。

それはさておき、本日、最高裁第1小法廷にて過払金返還請求権の消滅時効について非常に重要な判断がされましたので紹介します。

前提として消滅時効の起算点について下記の争いがあります。

業者側→過払い金発生時
借り手→借入れや返済などの取引終了時

裁判所の判断→借入れや返済などの取引終了時

これは返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断です。
最近は、業者側に有利な判断が出ていたので久しぶりの朗報ですね。

関連記事→取引終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断-最高裁

最高裁判例HP→最高裁判例平成21年01月22日

 

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