10月 10 2010
武富士から借りている方へ
会社更生法適用を申請して経営破綻した消費者金融大手の武富士は6日、都内で債権者説明会を開きました。
資料→債権者説明会配布資料
要点は、次の通りです。
Q1.武富士に過払い金がある場合は?
A1.裁判所に更生債権届出書を提出する必要があります。
もし更生再生届出書を提出しないと、過払い金を取り戻すことができません。
Q2.いつまでに債権届けをすればいいの?
A2.裁判所から、更生開始決定が下されてから4ヶ月以内に、更生債権届出書を提出する必要があります。
※更生開始決定の予定日→平成22年11月前半
Q3.過払いがあるかどうか分からないのですが?
A3.過払い金が出ているかどうかを調べるためには,武富士から借入の取引履歴を取り寄せ,法定金利への引き直し計算を行う必要があります。
尚、過払いがある人へ武富士からその旨の連絡をする予定はないそうです。
武富士に対してご自身で、取引明細や更生債権届出書の請求、更生手続きへの参加していただくことが時間的に難しいという場合や、ご不安をお持ちの場合は、当事務所にてご相談やご依頼を承りしていますので、お気軽にご連絡いただけたらと思います。
【追伸】既に当事務所にご依頼いただいている方へ
当事務所にて一連の手続きを対応致しますので、武富士に連絡する必要はございません。
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