4月 27 2017
ぱんだ通信VOL18
いよいよ、来月の5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まりますね。
■法定相続情報証明制度とは・・・
この制度は、「戸籍謄本等」及び「法定相続情報一覧図」を作成して登記所に提出すると、「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し=証明書」が交付されるというものです。この証明書を各種の相続手続において利用しようという制度です。
参考HP→「法定相続情報証明制度」が始まります!
関連記事→手続きを簡略化 新制度、5月下旬スタート
①現在は・・・
各種相続手続きをするには、戸籍謄本等一式を集め、法務局や金融機関に提出する必要があります。
不動産や金融機関が複数ある場合、同時に手続きをするにはその数だけ戸籍謄本等一式をそろえる必要があります。
戸籍謄本等は、1通450円又は750円しますので何十通も必要になる場合、集めるだけでも大変な上、費用もかなりの負担になります。
②新制度になると・・・
戸籍謄本等一式を一度そろえて法務局に提出すれば済みます。
そして、法務局から認証文付きの証明書を交付してもらえれば、この証明書を法務局や金融機関に提出すれば済みます。
この証明書は、無料で複数交付が可能ですので、費用の負担も減り、同時に複数の名義変更等の手続きが可能になります。
この制度、普及するかどうかは、戸籍謄本を提出する各種相続手続きの全てに利用できるかどうかにかかっていると思います。
もうすぐGWです、当事務所はGW期間中も暦どおり営業致します。
私はGWは、ゆったりとOFFにする予定です。
さて、今日は「ぱんだ通信VOL18」の発行のお知らせです
ご覧いただけましたら幸いです。

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