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2月 03 2007

Q.個人再生とは?

A.個人再生とは、次の通りです。
→借金(ただし、住宅ローンを除く)の額が5000万円を越えない場合に、総債務額の一定程度を3年ないし5年で支払えば、それを超える金額については、権利変更により支払う必要がなくなる。
しかも、住宅ローンについては住宅ローン特別条項を利用することにより、返済を繰り延べして、住宅を保持したままで、債務の整理を可能にするという制度。
(破産の場合は住宅を手放す必要があることと比較)

個人再生には、次の二つがあります。
①小規模個人再生手続
②給与所得者等再生手続

→個人再生の最低弁済額は、下記の通りです。
①破産した場合の配当より多いこと(清算価値保証の原則)
②小規模個人再生の場合⇒①の条件に加え
債務額が100万円未満なら、債務額と同じ額
債務額が100万円以上500万円未満なら、100万円
債務額が500万円以上1500万円未満なら、債務額の1/5
債務額が1500万円以上3000万円以下なら、300万円
債務額が3000万円超5000万円以下なら、債務額の1/10
③給与所得者等再生の場合⇒①②の条件に加え、可処分所得要件が加わる

→可処分所得要件は、下記の通りです。
1年間あたりの手取り収入から最低限の生活を維持するために必要な1年分の費用を差し引いた額の2倍以上は返済しなくてはならないという条件。
例えば1年間で100万円可処分所得がある人ならその2年分である、200万円が最低支払額となる。

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2月 02 2007

Q.メリットは?

A.個人再生のメリットは下記の通りです
・住宅ローン特別条項を利用すればマイホームを維持したまま返済が可能
→破産の場合は自宅を手放す必要が出てくる
・元本の減額が可能
・自己破産のような資格制限がない
→破産の場合は資格制限あり
・免責不許可事由に該当しても可
→破産の場合、免責不許可事由に該当した場合、免責が受けられなくなる可能性あり

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2月 01 2007

Q.デメリットは?

Q.個人再生のデメリットは、下記の通りです。
・申し立ての要件が厳格
・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合には、再生計画の取消しの可能性あり
・保証人には請求がつづく(例外として、住宅ローン特別条項の保証人)
・手続が複雑なため専門家の関与しない本人申立は困難
・費用が他の手続より高い

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1月 03 2007

Q.特定調停とは?

A.特定調停とは、下記の通りです。
「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」にもとづき、支払不能に陥るおそれのある者(個人事業主、法人を含む)と債権者が、裁判所が選任する調停委員に取り持ってもらい、債務弁済の調停をする手続。
債務者が司法書士や弁護士の手を借りずに本人で債務整理を行うときに利用されることが多い。

【利用条件】
・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な人

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1月 02 2007

Q.メリットは?

A.特定調停のメリットは、次の通りです。
・利息制限法で引き直し計算をした残債を、将来利息を付けずに3年36回払いで返済
・ 手続費用が安い
・ 相手を選べる(車のローンの債権者を除外したりなど)
・ 不動産などの財産を保持したまま可
・ 強制執行を停止させる申立てが可

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