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7月 02 2007

東京スター銀行、おまとめローン「バンクベスト」の貸し出し金利下限を10.5%に引き下げ

おまとめローンを検討中の方へ

おまとめローンを申し込む前に一度当事務所までご相談に来てください。

理由は、次の通りです。

理由1 「月々の返済が軽減される」というのは、聞こえは良いですが、もともと返済が苦しいのを先延ばしするだけです。また、利息10%も十分に高い利息です。任意整理であれば原則として将来の利息はカットされます。

理由2 「お客さまに代わって一括返済」というのは、引き直し計算をすれば減る借金がある場合に減額の可能性を奪い、本来なら返す必要のない借金を返すことになります。
また、2次的被害として「おまとめ」で一括返済した場合、返済を受けた業者から見るとあなたは良いお客さんです。
「おまとめ」の返済が苦しくなるとまた、そこから借りるようなるでしょう。そうすると結局、自分の返済能力以上の借金が出来、破産しか選択肢が無いという事がありえます。

理由3 「最長7年までで完済」任意整理・個人再生ならば3~5年で完済する可能性はあります。返し終われば、その後の収入は、貯金・積立などが出来ます。

~参考資料~

東京スター銀行
おまとめローン「バンクベスト」、新下限金利10.5%を導入
~新金利導入により、1日も早い完済をサポート~

株式会社東京スター銀行(東京都港区:代表執行役頭取CEO タッド・バッジ)は、2007年7月2日より、個人向け無担保借換専用ローンである、おまとめローン「バンクベスト」の貸し出し金利の下限を10.5%に引き下げることを決定いたしました。

このおまとめローン「バンクベスト」は、複数の無担保ローンを一本化し、既存のお借り入れを一括返済することで、月々の返済負担の軽減をはかる商品です。 2003年5月の発売以降、多い日では1日のお問い合わせが1,000件を超え、おかげさまで大変ご好評いただいております。このたび 10.5%~14.5%という新たな貸し出し金利の設定により、お客さまにとっては、さらなる返済負担軽減の可能性が拡がることになります。

【 おまとめローン「バンクベスト」の主な特長 】

●特長1 ”おまとめ”することで、毎月の返済の軽減が可能に。新金利10.5%~14.5%導入でメリット拡大も。
消費者ローン、カードローン、クレジットカードキャッシングなど、他の金融機関で無担保フリーローンを複数ご利用されているお客さまに、月々の返済負担を 軽減することを目的とした商品です。最高で1,000万円という融資限度枠により、複数のローンを一つにまとめやすくなります。今回、新たに導入した年利 10.5%の下限金利設定により、月々の返済がさらに軽くなり、無理のない計画的なプランでローンを返済することが可能となりました。

●特長2 お客さまに代わって一括返済。以降は月1回の自動引き落としのみ。安心の銀行ローン。
本ローンは、多目的の無担保ローンではありません。複数の無担保フリーローンを東京スター銀行にまとめて借り換えし、毎月の返済額の軽減をはかる借り換え 専用ローンです。「バンクベスト」ご利用により、東京スター銀行がお客さまに代わって既存の借入先に一括返済します。お客さまは東京スター銀行へ毎月1 回、口座自動引き落としによる返済を継続いただくのみとなります。

●特長3 最長7年までで完済。お借り入れを清算し、「ファイナンシャル・フリーダム」ヘ。
返済期間を設定することで、確実な完済計画が可能となります。東京スター銀行では、完済後の確かな貯蓄を目指していただけるよう、ご契約者の方へお金に関 する教育本の提供を行うなど、お客さまの「ファイナンシャル・フリーダム」(=お金の心配からの解放)のお役に立つべく、サポートをしております。

実際にメリットを感じていただくために、ホームページ( www.tokyostarbank.co.jp )で返済シミュレーションをご用意しておりま す。またお申込みは郵送で受付していますので、ご来店はご契約時の1回だけになります。申込書類は、お電話(0120-82-1154)、及びホームペー ジから24時間ご請求いただけます。

■東京スター銀行( http://www.tokyostarbank.co.jp/ )
2001年6月創業。ファイナンシャル・フリーダム(=お金の心配からの解放)を企業理念に、お客さまが金融に関するあらゆる問題を気軽に相談することが できる店舗(ファイナンシャル・ラウンジ)を展開しています。従来のようなコンサルティングサービスとは異なり、一方的に銀行側がご説明するのではなく、 目標達成へ向けてお客さまとチームを組み、資産に関する解決を見出していく手法を取っております。法人部門も、ノンリコースローンや事業の証券化など、新 しい金融手法で中堅中小企業のお客さまを支援しています。

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6月 30 2007

釣り

画像(180x135)・拡大画像(640x480)

今日は、長野県の釣堀に釣りに行ってきました。

ルアー&フライフィッシング・・・

初心者でも楽しめました。

画像(136x180)・拡大画像(487x640)

釣果は、1匹でした

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6月 28 2007

依頼者からのお便り①

画像(127x180)・拡大画像(453x640)依頼者からのお便り①

依頼者より、お便りが届きました。

ご紹介させていただきます。

画像(127x180)・拡大画像(453x640)依頼者からのお便り②

※プライバシーに関する部分は、削除してあります。
※本人の了承

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6月 12 2007

「多重債務者相談マニュアル」(案)の公表について

金融庁より多重債務者相談マニュアル」(案)が発表されました。

多重債務者対策本部において本年4月20日に決定された「多重債務問題改善プログラム」を受けて、今般、「多重債務者相談マニュアル」(案)を別紙のとおり作成いたしましたので、公表いたします。

この案について御意見がありましたら、平成19年6月26日(火)17:00(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、インターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見はご遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

PDFファイル(1472KB)多重債務者相談マニュアル」(案) (1472KB)

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6月 07 2007

過払い金、充当認める 最高裁、借入金返済で初判断

カードローン契約で、利息制限法の上限(残元本に応じて15~20%)を超えて消費者金融会社に支払った「過払い金」に ついて、新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であった。甲斐中辰夫裁判長は「少なくとも、当事者 間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と初めての判断を示し、消費者金融会社側の上告を退けた。過払 い金約225万円の支払いなどを消費者金融会社に命じた2審・広島高裁判決が確定した。

2審判決によると、広島市の男性は昭和63年以 降、消費者金融会社「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきた。その後、平成16年にそれまでの取引を利息制限法の制限利率 で計算し直したところ、3年末から過払い金が発生していることが判明。4年以降の新たな借り入れの返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴した。

判決理由で甲斐中裁判長は、両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」と判示した。

PDFファイル(90KB)判決文 (90KB)

 

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