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8月 26 2010

依頼者からのお便り?

PDFファイル(253KB) (253KB)

依頼者より、お便りが届きました。

ご紹介させていただきます。

※プライバシーに関する部分は、削除してあります。
※本人の了承を得ております。

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8月 04 2010

【お知らせ】お盆期間の営業について

お盆休みのお知らせです。8月12日(木)通常営業8月13日(金)休業?8月16日(月)休業8月17日(火)通常営業なお,事務員はお休みを頂きますが、私はお盆の間も事務所に出勤している事もありますので、その際は電話等の対応をさせていただけると思いますが、時間帯によっては不在となる事もあるかもしれません。可能であれば、17日(火)以降にご連絡いただければと思います。

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<無料相談受付中!!>

電 話⇒052-771-9192(代表)
受付時間:9時~18時
メール⇒「お問い合わせ」をクリックしてください。
受付時間:24時間受付中(携帯からのメール問合せも出来ます)

※面談は、夜間(18時以降)及び土・日・祝も受付中です。(要予約)
※任意整理・過払い請求・破産などご相談下さい。
※完済後の過払い請求も無料受付中。
※取引期間が10年以上ある方、又は、過払金が見込める方、受任時の費用は不要です。
※相談する費用が用意出来ずに依頼すること躊躇している方、まずはご相談下さい。
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7月 23 2010

「お詫び」ホームページ不具合についてのお詫び

平素は当事務所ホームページをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

この度、当事務所ホームページに不具合が発生し、お客様へ大変ご迷惑をおかけ致しました事を深くお詫び申し上げます。

ホームページよりお問い合わせ頂いた皆様へのご連絡が大変遅くなっております。

現在、対処が完了し、随時皆様へはご連絡申し上げている次第です。

皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました事を重ねてお詫び申し上げます。

 

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6月 18 2010

本日(平成22年6月18日)より総量規制スタート

今まで段階的に導入されてきた改正貸金業法が、本日、完全施行されます。

改正貸金業法では、「貸金業者からの借入総額を年収の3分の1までに制限する」総量規制が導入されます。

金融庁などによると、貸金業者の利用者約1170万人のうち約600万人が新規借り入れができなくなるといわれています

そこで、総量規制が始まることにより、現在借り入れしている人が気になるであろう事をQ&Aで紹介致します。
尚、詳細については、【総量規制Q&A】をご覧下さい。

Q現在、既に年収の3分の1を超える借入れがありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか?

A. 年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではあり ません。契約どおりに返済を続けてください。また、年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科され ることはありません。

もっとも、借金の返済が苦しくなるようであれば、「任意整理」などの手続きがありますのでお早めにご相談下さい。

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<無料相談受付中!!>

電 話⇒052-771-9192(代表)
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受付時間:24時間受付中(携帯からのメール問合せも出来ます)

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※相談する費用が用意出来ずに依頼すること躊躇している方、まずはご相談下さい。
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6月 18 2010

総量規制Q&A (1)総量規制とは

Q2-1. 総量規制とは何ですか?
A2-1. 借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けをしてはならない、という内容です。

例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。

Q2-2. 貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければならないのですか?
A2-2. 年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。

Q2-3. 年収の3分の1を超える借入れをすると、借り手が処罰されるのですか?
A2-3. いいえ。年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。

Q2-4. 複数の貸金業者から借入れがあります。1社からの借入れが年収の3分の1を超えなければよいのですか?それとも、すべての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?
A2-4. 複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。

例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。

Q2-5. 借入残高が年収の3分の1を超えているかどうか、貸金業者はどのようにして判断するのですか?
A2-5. 貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることとなっています。貸金業者は、指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。

また、借り手の年収については、基本的には「年収を証明する書類」を借り手から受け取ることで、把握する仕組みとなっています。

~金融庁HPより抜粋~

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