名古屋 司法書士 過払い 借金問題 遺言 遺産相続 地下鉄藤ヶ丘駅徒歩1分

お電話でのお問合せ フリーダイヤル0120-783-340メールでのお問い合わせ
ホーム » ブログ

ブログ

4月 01 2007

Q.メリットは?

A.任意整理のメリットは、次の通りです。
・専門家に依頼して受任通知が相手に到達した時点で、債権者からの取立てが止まる
・過払いが生じている場合、過払金の回収も同時に出来る(⇔特定調停)
・裁判所を通さないため、和解までの期間が早い。
・相手を選べる(車のローンの債権者を除外したりなど)
・債務名義にならない。

0コメント

Trackback URI | Comments RSS

コメント記入

このページの先頭へ戻る