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4月 20 2007

Q.過払いとは

A.過払いとは、簡単にいえば,貸金業者や信販会社に対して払い過ぎたお金のことをいいます。

つまり、貸金業者があなたから受け取ったお金は不当利得となり、貸金業者に対して不当利得に基づいてお金を返せといえるのです。

ただし、貸金業者の開示した取引履歴を実際に利息制限法に引き直し計算した場合で、残債務がなくなり払いすぎた状態でなければ過払い金の返還請求はできません。

貸金業者が、貸金業規制法第43条みなし弁済の要件をみたさない場合(ほとんどといってよいほどみたさない)、法律上は、利息制限法第1条第1項の利息の 利率(元金が10万円未満:20%、元金が10万円以上100万未満:18%、元金が100万円以上:15%)を超えて取れないからです。

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