12月 22 2018
年末年始休業のお知らせ
女性の方に朗報です。
相続の法改正により、来年の2019年7月から「義父や義母の介護や看病に貢献した親族(長男の妻など)」は、義父や義母が亡くなった場合、相続人に金銭の請求が出来るようになります。
今までは、義父や義母が亡くなった場合、長男の妻は遺産をもらう事が出来ませんでした。これでは不公平だという事で今回の改正で金銭が請求できるようになりました。
具体的な金額の算定方法は決まっておりませんが、現在、介護をしている方は算定の根拠として介護日誌などをつけておくのが良いのではないでしょうか。
さて、当事務所の「年末年始の営業・休業日」について、ご案内申し上げます。
2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木)の間、年末年始休暇をいただきます。
12月29日(土)お休み
12月30日(日)お休み
12月31日(月)お休み
1月1日(火)お休み
1月2日(水)お休み
1月3日(木)お休み
1月4日(金)通常営業
※メール・お電話等での問い合わせに対するご回答は、4日以降となります。
ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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