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相続

12月 22 2018

年末年始休業のお知らせ

xmaspanda-150x150女性の方に朗報です。

相続の法改正により、来年の2019年7月から「義父や義母の介護や看病に貢献した親族(長男の妻など)」は、義父や義母が亡くなった場合、相続人に金銭の請求が出来るようになります。

今までは、義父や義母が亡くなった場合、長男の妻は遺産をもらう事が出来ませんでした。これでは不公平だという事で今回の改正で金銭が請求できるようになりました。

具体的な金額の算定方法は決まっておりませんが、現在、介護をしている方は算定の根拠として介護日誌などをつけておくのが良いのではないでしょうか。

 

さて、当事務所の「年末年始の営業・休業日」について、ご案内申し上げます。

2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木)の間、年末年始休暇をいただきます。

12月29日(土)お休み

12月30日(日)お休み

12月31日(月)お休み

1月1日(火)お休み

1月2日(水)お休み

1月3日(木)お休み

1月4日(金)通常営業

※メール・お電話等での問い合わせに対するご回答は、4日以降となります。

ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

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7月 10 2013

婚外子相続格差で最高裁大法廷弁論

 

相続が開始した場合に誰が相続人になるのでしょうか?

 

答えは、法律(民法)に定められています。

 

法律に定められているので「法定相続分」と言います。

 

 

尚、法律(民法900条)には、下記のように定められています。

『第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする 

 

※法定相続分について、表にすると以下の通りとなります。

順位

相続人

相続分

1

配偶者 1/2
1/2

2

配偶者 2/3
直系尊属 1/3

3

配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

 

 

では、この民法900条は、正しいのでしょうか?

これについて現在、「おかしい」と言う事で裁判で争いになっています。

具体的には、民法900条4号の「結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を、法律婚の子(嫡出子)の半分とする」規定の部分が憲法に違反するかどうかで争いになっています。

ちなみに両親が結婚しているかどうかで相続に差を設ける規定は、115年前の明治31年に施行された民法で設けられており、根底には法律婚を重視する考え方があります。

なお、最高裁は、この秋にも判断を示すとみられていて、「憲法違反」とされれば、明治時代から続く民法の規定は改正が迫られることになります。

 

関連記事→婚外子の相続格差、国内外で批判 最高裁で弁論

 

 

 

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