5月 17 2013
亡くなった人の「借金」を調べるには?
最近、相続や相続放棄に関するご依頼の中で「故人の借金」に関する事を聞かれる事が多くなりました。
その際に「借金を残して亡くなった人」の相続人の方から「亡くなった人の借金をどのようにして調べたら良いか?」というご質問を受ける機会も増えてきました。
そこで、今回は「借金を残して亡くなった人」の借金について信用情報機関を利用して調べる方法をご紹介したいと思います。
ちなみに「借金があるのかないのか不明のまま亡くなった人」についても調べることが可能です。
現在の日本では、次の3か所から「信用情報」を取得すれば、「どこから」「いくら」借りているか把握できます。
信用情報機関 | 概 要 |
①CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 主にクレジット会社からの借入が分かる |
②JICC(株式会社日本信用情報機構) | 主にサラ金からの借入が分かる |
③KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 主に銀行からの借入が分かる |
注)CICとJICCの情報で一部重複するものが開示されることがあります。
Q.ところで「信用情報」とはなんでしょうか?
A.CICのHPによると、『信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の経済的な信用を表す情報です。そして、この信用情報は、クレジット会社が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用されます。
そのため、信用情報には人種や思想、保健医療、犯罪歴などの項目は、一切含まれません。』とあります。JICCのHPにも似たような事がかかれています。
要するに3箇所から信用情報を取得すれば、ほぼ借金の全容は分かると言うわけです。
注)個人からの借入は、信用情報では把握できません。
Q.さて、この信用情報はだれが取得することができるのでしょうか?
A.原則は「本人」が取得します。
また、「法定代理人」や「任意代理人」も取得可能です。
Q.では、「相続人」は取得することはできるのでしょうか?
A.できます。
但し、それぞれの信用情報機関により相続人の範囲が若干違いますので下記の表をご覧ください。
信用情報機関 |
相続人で取得できる相続人の範囲 |
①CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 配偶者または2親等以内の血族 |
②JICC(株式会社日本信用情報機構) | 配偶者または2親等以内の血族 |
③KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 成年の「法定相続人」に限る(注)法定相続人=配偶者、第一順位、第二順位、第三順位※第二順位、第三順位は、先順位が生存していない場合に限り法定相続人となる。※法定相続人が未成年者(既婚者を除く)の場合には、開示請求は不可。 |
Q.信用情報は、どのように開示されますか?
A.郵送で請求した場合、「本人限定受取郵便(特例型)」で送られてきます。
①CICと②JICCは、原則「簡易書留・親展」で郵送します。
本人が希望すれば、「本人限定受取郵便(特例型)」で郵送されます。
当事務所では、相続人からの過払い請求や相続人の債務整理等で
元々借金問題の専門という事もあり、相続放棄の相談の場合にも
相続人の方に信用情報について説明申し上げております。
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